ふるさと納税制度とは?
「ふるさと納税制度」とは、「ふるさと」を応援したい、「ふるさと」へ貢献したい、という気持ちを持つ納税者が、「ふるさと」と思う地方公共団体に寄附を行った場合、個人住民税からその2割程度を上限として、寄附金額を控除する寄附金税制のことです。
三重県を応援していただける方、三重県の取組をご理解いただける方には、ぜひ、この制度をご活用いただき、三重県にご寄附くださいますようお願い申し上げます。
※所得税では、寄附金額を所得控除する制度が別に設けられています。
ふるさと納税制度の概要
1.控除対象者
個人住民税の納税義務のある方
2.控除対象となる地方公共団体の範囲
すべての都道府県または市区町村
3.控除対象となる寄附金額
2,000円を超える部分の寄附金額
4.控除方式
税額控除方式
5.控除額の上限
個人住民税所得割の2割程度を限度
6.手続き
以下のどちらかの手続を行う必要があります。
A.確定申告(原則)
B.ふるさと納税ワンストップ特例制度
寄附金控除計算イメージ(具体例)
給与収入700万円(配偶者を扶養)の場合
(所得税の限界税率20% 住民税額 371,500円)
計算方法はこちら(総務省資料へ)
上記以外のモデルケースはこちら(総務省資料へ)
上記は、いくつかの前提のもとで計算した一例であり、実際の軽減額と異なる場合があります。所得税は寄附を行った年分の所得税が軽減され、住民税は寄附を行った年の翌年度分の住民税が軽減されます。
ふるさと納税(寄附金)税額控除の手続き
※A.確定申告の場合
所得税・住民税から控除を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行う必要があります(原則)。
なお、申告の際には、寄附金受領証明書(寄附をした自治体が発行する領収書)が必要となります。
<確定申告書の作成方法>
確定申告書の作成は「確定申告書等作成コーナー」(国税庁)が便利です。
このコーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、確定申告書を作成できますので、是非ご利用下さい。
詳しくは、「確定申告特集」(国税庁)をご覧ください。
(入力方法)
「ふるさと納税をされた方のための確定申告書作成の手引き」(一般社団法人地方税電子化協議会)をご覧ください。
なお、この手引きは、収入が給与一か所のみ(年末調整済)の方で、ふるさと納税による寄付金控除のみを受ける場合の入力方法を解説しています。
(手書きで確定申告書を作成される方)
手書きで確定申告書を作成される方は、以下をご参照ください。
〇「確定申告書A様式」(国税庁)
〇「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」(国税庁)
確定申告書A様式の記入例(確定申告の案内)です。
ふるさと納税(寄附金)税額控除の手続き
※B.ワンストップ特例制度の場合
確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することで、確定申告を要せず控除を受けられます。
なお、ふるさと納税を行った年の翌年1月1日までの間に、申請書の内容(電話番号を除く。)に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、変更届出書を提出する必要があります。
<申請方法>
ワンストップ特例制度を受ける場合は、下記の「申請書」に必要事項をご記入いただき、個人番号カードの両面の写し等必要書類(別添記載例参照)を同封のうえ、ふるさと納税先団体まで提出してください。
<三重県にふるさと納税(寄付)された方のワンストップ特例申請書提出先>
〒514-8570
三重県津市広明町13番地
三重県総務部税務企画課 内
三重県ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)窓口
●様式
寄附金税額控除に係る申告特例申請書
(記載例)寄附金税額控除に係る申告特例申請書
また、申請書の内容に変更があった場合は、下記の「変更届出書」に必要事項をご記入いただき、必要書類を同封のうえ、申請先の団体まで提出してください。(必要書類についてはお問い合わせ下さい。)
寄附金税額控除に係る申告特例申請変更届出書