現在位置:
  1. トップページ >
  2. 健康・福祉・子ども >
  3. 福祉 >
  4. 地域福祉 >
  5. 戦傷病者・戦没者遺族の援護、中国残留邦人 >
  6.  第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  子ども・福祉部  >
  3. 地域福祉課  >
  4.  保護・援護班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
令和07年04月21日

第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

趣旨

 特別弔慰金(記名国債)は、先の大戦で公務等のため国に殉じた戦没者等に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、ご遺族に対し支給するものです。
 第12回特別弔慰金については、額面27.5万円(年5.5万円で償還5年間)の記名国債を交付することとしています。
 

支給対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による最先順位の遺族一人に支給されます。

1 基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
   ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が
    入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
   ※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
 

支給内容

 額面27.5万円、5年償還の記名国債
 

請求期間

 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
   ※この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
 

請求窓口

 お住いの市町の援護担当課
 

請求に必要な書類

1 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(市町の援護担当課に備えています)
2 戦没者等の遺族の現況等についての申立書(市町の援護担当課に備えています)
3 戸籍書類等
   ※請求者が過去に受給したことがあるか等により必要な書類が異なりますので、詳しくはお住いの市町の 
    援護担当課にお問い合わせください。
 

お問い合わせ先

請求手続きに関すること

 お住いの市町の援護担当課にお問い合わせください。
 

特別弔慰金の制度に関すること、一般的なお問い合わせ

 三重県子ども・福祉部地域福祉課保護・援護班(援護担当) 電話059-224-3092




 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 地域福祉課 保護・援護班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2286 
ファクス番号:059-224-3085 
メールアドレス:fukushi@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000296912