※本給付金は令和4年12月31日をもって受付終了となりました。
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯のうち、一定の要件(収入・資産等)を満たす世帯を対象に「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)」を支給します。
1 自立支援金の目的
新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に伴い、生活福祉資金の特例貸付について、既に借入限度額に達しているなどして、さらなる貸付を利用できず、就労や生活保護の受給にもつながっていない世帯があります。こうした世帯に対する新たな支援策として、就労による自立を図るとともに、それが困難な場合には生活保護の受給へつなげることを目的とした「自立支援金」が国において創設されました。
2 自立支援金の概要
(1)対象となる世帯
三重県内に住民票があり、生活福祉資金に係る緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯。
(生活保護受給中の世帯を除く)
・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯又は令和4年3月までに借り終わる世帯
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
・総合支援資金の再貸付について、自立相談支援機関に相談をしたものの、支援決定を受けることができ
ず、再貸付の申請をできなかった世帯
※令和4年1月以降は以下の世帯も対象になります。
・総合支援資金の初回貸付まで借り終わった世帯又は令和4年9月までに借り終わる世帯
(特例貸付を借り終えることが必要)
上記の世帯に該当した上で、以下のすべてを満たしている場合に本支援金の対象となります。
【収入要件】
収入が①②の合算額を超えないこと(月額)
①市町村民税の均等割が非課税となる収入額の1/12
②生活保護の住宅扶助基準額
※参考(県福祉事務所管内の各町にお住まいの場合)
単身:111,400円 2人世帯:155,000円 3人世帯:183,400円
【資産要件】
資産が上記①の6倍以下であること(ただし100万円以下)
※参考(県福祉事務所管内の各町にお住まいの場合)
単身:468,000円 2人世帯:690,000円 3人世帯:840,000円
【求職等要件】
①公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、常用就職によ
る就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと
・月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること
・月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受け
ること
・原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること
②就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申
請を行うこと
(2)支給額(月額)
単身世帯:6万円 2人世帯:8万円 3人以上世帯:10万円
(3)支給期間
申請月から3か月
※令和3年12月以降は最大3か月の再支給が可能です。
再支給の対象となるには、2(1)の収入要件等をすべて満たした上で、初回支給期間のいずれの月にお
いても求職活動要件を満たしている必要があります。
(4)受付期間
令和3年7月1日(木)から令和4年12月31日(土)まで(消印有効)
(5)自立支援金受給中の求職活動等について
自立支援金の受給中は、常用就職に向けて以下の求職活動等を誠実かつ熱心に行っていただく必要がありま
す。
・月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること
・月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける
こと
・原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること
(受給中に生活保護を申請し、申請に対する結果待ちの間については該当しません)
3 申請方法(多気町を除く県内14町に住民票がある世帯の場合)
(1)申請者
世帯の生計を主として維持している方
(2)申請書類提出先
①三重県生活相談支援センター(自立相談支援機関)
〒514-8552 津市桜橋2丁目131 三重県社会福祉会館2階(郵送可)
②お住まいの町役場福祉担当課又は町社会福祉協議会
※各町の申請窓口については、こちらでご確認ください。
※各市及び多気町に住民票がある世帯については、提出先や申請書様式が異なりますので、それぞれの市役
所等にお問い合わせください。
(3)申請に必要な書類
(ア)支給申請書(様式1-1号)
(イ)申請時確認書(様式1-2号)
(ウ)世帯全員の住民票の写し(続柄入)※個人番号の記載がないもの
(エ)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日が属する月の収入
が確認できる書類の写し
(オ)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の、申請日時点の金融機関の口座の通帳の写し
(カ)公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口から交付を受けた求職受付票の
写し 又は、生活保護を申請中である場合は生活保護申請書の写し
(キ)本支援金の振込先口座が分かる書類(通帳の該当部分の写し等)
(ク)再貸付の利用又は再貸付が不承認となったことが確認できる書類
(令和4年1月以降は初回貸付の利用が確認できる書類でも可能です)
※ご用意できない場合:申告書(様式1-3号)
4 関連資料
・「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金のご案内」リーフレット
・各町の申請窓口等一覧
・支給申請書(様式1-1号)
・申請時確認書(様式1-2号)
・申告書(様式1-3号)
5 お問い合わせ先(多気町を除く県内14町に住民票がある世帯の場合)
(1)自立支援金制度に関するお問い合わせ
三重県子ども・福祉部地域福祉課
TEL:059-224-2256(受付時間:8時30分から17時15分まで)※閉庁日を除く
(2)申請に関するご相談
三重県生活相談支援センター(自立相談支援機関)
TEL:059-271-7701(受付時間:8時30分から17時15分まで)※閉庁日を除く
※各市及び多気町に住民票がある世帯については、それぞれの市役所等にお問い合わせください。