今般の台風21号による記録的豪雨により、三重県内に大きな被害が発生したことから、被災者の生活支援を図るため、災害義援金を募集してまいりましたが、平成30年1月31日をもって受付を終了いたしました。
多くの皆さまから温かいご支援、ご協力をいただきましたことに、心よりお礼申し上げます。
募集期間
※終了いたしました。義援金の使い方
お寄せいただいた全ての災害義援金は、三重県災害義援金配分委員会を通じ、被災状況に応じて被災された方々へお届けします。主催
三重県災害義援金募集推進委員会(構成機関)
三重県、社会福祉法人三重県共同募金会、日本赤十字社三重県本部、社会福祉法人三重県社会福祉協議会
日本放送協会津放送局、三重テレビ放送株式会社、三重エフエム放送株式会社
義援金受付方法
(1)取扱口座
募集団体 | 金融機関 | 支店名 | 口座番号等 | 口座名 |
三重県 | 百五銀行(※1) | 県庁支店 | 普通預金 0239966 | 台風21号三重県災害義援金 |
三重銀行(※2) | 津支店 | 普通預金 2880629 | ||
第三銀行(※3) | 津支店 | 普通預金 6026210 | ||
三重県信用農業協同組合連合会(※4) | 本店 | 普通預金 0013541 | ||
三重県信用漁業協同組合連合会(※5) | 本店 | 普通預金 1543365 | ||
ゆうちょ銀行(※6) | 00950-9-275733 | |||
三重県 共同募金会 |
百五銀行(※1) | 津駅前 | 普通預金 0922456 | 三重県共同募金会 台風21号三重県災害義援金 |
三重銀行(※2) | 津支店 | 普通預金 2880632 | ||
第三銀行(※3) | 津支店 | 普通預金 6026229 | ||
三重県信用農業協同組合連合会(※4) | 本店 | 普通預金 0013552 | ||
三重県信用漁業協同組合連合会(※5) | 本店 | 普通預金 1543357 | ||
ゆうちょ銀行(※6) | 00990-9-275745 | |||
日本 赤十字社 三重県支部 |
百五銀行(※1) | 津駅前支店 | 普通預金 0922442 | 日本赤十字社 三重県支部長 野呂昭彦 |
三重銀行(※2) | 津支店 | 普通預金 0100927 | ||
第三銀行(※3) | 津支店 | 普通預金 0289371 |
(※1)百五銀行の本支店窓口、ATMでの振込手数料は無料です。
また、全国の地方銀行の窓口からの振込手数料も無料(注)です。
(※2)三重銀行の本支店窓口、ATMでの振込手数料は無料です。
また、全国の地方銀行の窓口からの振込手数料も無料(注)です。
(※3)第三銀行の本支店窓口、ATMでの振込手数料は無料です。
また、全国の第二地方銀行の窓口からの振込手数料も無料(注)です。
(※4) 三重県信用農業協同組合連合会、県内各JAバンクの窓口からの振込手数料は無料です。
(※5)三重県信用漁業協同組合連合会の窓口からの振込手数料は無料です。
(※6)ゆうちょ銀行、郵便局窓口での郵便振込について、振込手数料は無料です。
(注)義援金の募集開始時期と振込手数料の減免取扱開始時期には、タイムラグが生じる場合があります。詳し
くは取扱金融機関窓口までお問い合わせください。
(備考)上記のほか、中央共同募金会、日本赤十字社(本社)においても、義援金の募集を行っています。
(2)募金箱
募金箱については、県本庁舎、各総合庁舎及び関係団体にご協力いただき、設置しております。1.県の設置場所
本庁舎:津市広明町13
桑名庁舎:桑名市中央町5-71
四日市庁舎:四日市市新正4-21-5
鈴鹿庁舎:鈴鹿市西条5丁目117
津庁舎:津市桜橋3-446-34
松阪庁舎:松阪市高町138
伊勢庁舎:伊勢市勢田町628番地2
志摩庁舎:志摩市阿児町鵜方3098-9
伊賀庁舎:伊賀市四十九町2802
尾鷲庁舎:尾鷲市坂場西町1番1号
熊野庁舎:熊野市井戸町371
2.関係団体の設置場所
NHK津放送局:津市丸之内養正町4-8
三重テレビ放送株式会社:津市渋見693-1
三重エフエム放送株式会社:津市観音寺町1043-1
(3)現金での受付
受 付 場 所 | 住 所 | 電話番号 |
三重県健康福祉部地域福祉課 | 〒514-8570 三重県津市広明町13番地 |
059-224-2256 |
三重県共同募金会 | 〒514-0003 三重県津市桜橋2丁目131番地 |
059-226-2605 |
日本赤十字社三重県支部 | 〒514-0004 三重県津市栄町1丁目891番地 |
059-227-4145 |
※現金での受付を開始しました。
税法上の取扱い
銀行振込又は郵便振込(振替、払込を含む)により、取扱口座へ送金いただいた場合は、控えとしてお手元に残る振込金受取書(受領書)、ATM利用明細書又は郵便振替払込受領証をもって、損金及び寄附金控除等を受けるための受領書(証明書)に代えることができます。(1)所得税について
所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除の対象になります。
(2)法人税について
法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金として扱われます。
(3)個人の住民税について
地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄附金税額控除
の対象になります。
受領証等の発行について
多数の義援金件数の取扱のため、希望される方のみ受領証等を郵送させていただきます。なお、受領証等の発行には、事務手続きの関係上、日数を要することがありますのでご留意願います。
(1)郵便振込により送金いただく方は、通信欄に「受領証希望」と記入願います。
(2)銀行振込により送金いただく方は、振込後、募集団体に電話、又はFAXで、振込先金融機関名、振込
日、金額、郵送先の住所、氏名、電話番号をご連絡願います。
問い合わせ先
団 体 名 | 電話番号 | FAX番号 |
三重県健康福祉部 地域福祉課 | 059-224-2256 | 059-224-3085 |
三重県出納局 出納総務課 ※県への義援金に関する受領証の発行について |
059-224-2781 | 059-224-2784 |
社会福祉法人三重県共同募金会 | 059-226-2605 | 059-221-0044 |
日本赤十字社三重県支部 | 059-227-4145 | 059-227-6245 |