生活福祉資金
生活福祉資金とは、比較的所得が少ない世帯・高齢者世帯・障がい者世帯に対して、資金の貸付と民生委員および社会福祉協議会とが必要な援助指導を行なうことによって、その経済的自立や生活意欲の助成促進、在宅福祉や社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう支援することを目的とする貸付制度です。
1 生活福祉資金の特長と基本事項
●民生委員が援助活動を行ないます。
●他制度が優先です。
●所得基準を設けています。
●返済義務をともなう貸付制度です。
2 貸付制度を利用できる世帯
貸付制度を利用できる世帯は低所得世帯、高齢者世帯、障がい者世帯で、内容は以下のとおりです。
対象世帯 | 内容 | 所得基準 |
低所得世帯 |
貸付と必要な援助指導を受けることにより独立自活ができると認められる世帯で、必要な資金の融通を他から受けることが困難な比較的所得の少ない世帯 |
世帯の所得が生活保護基準(見直し前の基準)の2倍以下 |
高齢者世帯 | 日常生活上、療養または介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯 | 世帯の所得が生活保護基準(見直し前の基準)の2倍以下 |
障がい者世帯 |
障がい者の属する世帯 |
世帯の所得が生活保護基準(見直し前の基準)の3倍以下 |
3 貸付資金種類
貸付資金には、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金があり、それぞれの資金種別、貸付対象世帯、貸付限度額については以下のとおりです。
総合支援資金
資金種別 | 低所得世帯 | 高齢者世帯 | 障がい者世帯 | 貸付限度額 |
生活支援費 | ○ | × | △ |
単身 15万円/月以内 その他 20万円/月以内 |
住宅入居費 | ○ | × | △ | 40万円以内 |
一時生活再建費 | ○ | × | △ | 60万円以内 |
福祉資金
資金種別 | 低所得世帯 | 高齢者世帯 | 障がい者世帯 |
貸付限度額 |
療養費 | ○ | ○ | ○ | 170万円以内 |
介護等費 | ○ | ○ | ○ | 170万円以内 |
福祉費 | ○ | ○ | ○ |
50万円以内 |
福祉費(住宅) | ○ | ○ | ○ | 250万円以内 |
福祉用具購入費 | × | ○ | ○ | 170万円以内 |
障がい者自動車購入費 | × | × | ○ | 250万円以内 |
災害援護資金 | ○ | △ | △ | 150万円以内 |
生業費 | ○ | × | ○ | 460万円以内 |
技能習得費 | ○ | △ | ○ | 580万円以内 |
緊急小口資金 | ○ | △ | △ | 10万円以内 |
教育支援資金
資金種別 | 低所得世帯 | 高齢者世帯 | 障がい者世帯 | 貸付限度額 |
教育支援費 | ○ | △ | △ |
高校3.5万円/月以内 専門6.0万円/月以内 短大6.0万円/月以内 大学6.5万円/月以内 |
就学支度費 | ○ | △ | △ | 共通50万円/月以内 |
不動産担保型生活資金
資金種別 | 低所得世帯 | 高齢者世帯 | 障がい者世帯 | 貸付限度額 |
不動産担保型生活資金 | × | ○ | × |
不動産評価額の70%程度 (支払は30万円/月以内) |
要保護世帯向け 不動産担保型生活資金 |
× | ○ | × |
不動産評価額の70%程度 (支払は生活保護費(見直し前の基準)の1.5倍/月以内) |
○=貸付可 △=高齢者世帯・障がい者世帯としては直接該当にならないものの低所得世帯の基準に該当していれば低所得世帯として貸付可 ×=貸付不可
4 詳しいお問い合わせ先
貸付対象世帯や資金種別の詳細、貸付の相談等、詳しくは最寄の市町社会福祉協議会または、三重県社会福祉協議会(電話059-227-5145)にお問い合わせください。