恩給の種類
(1) 普通恩給
公務員が一定の年数以上在職して退職した場合に支給される年金です。
(2) 増加恩給・傷病年金・特例傷病恩給・傷病賜金
公務のため又は職務に関連してけがをしたり病気にかかったりした公務員が、一定の程度以上の障がいを有する場合に支給される恩給で、前三者は年金ですが、傷病賜金は一時金です。これらはまとめて傷病恩給と呼ばれています。
なお、特例傷病恩給は旧軍人・準軍人に限られたものです。
(3) 扶助料・傷病者遺族特別年金
遺族に支給される年金恩給です。扶助料は、公務員が生前受けていた恩給の種類、公務員の死亡の原因などによって普通扶助料、公務扶助料、増加非公死扶助料に分けられ、また、旧軍人・準軍人に限定されたものとして特例扶助料があります。このうち、公務扶助料、増加非公死扶助料及び特例扶助料の三つの扶助料を総称して公務関係扶助料と呼んでいます。傷病者遺族特別年金は、傷病者の遺族で従来、扶助料が支給されなかった人を対象として、昭和51年の法改正で設けられた年金です。
(4)一時恩給・一時扶助料
一時恩給は、普通恩給の資格年限に達しないで退職した公務員やその遺族に支給される一時金です。また、一時扶助料は、扶助料を支給される遺族がいないときに未成年や重度障がいのある兄弟姉妹に支給されるものです。
なお、昭和53年の法改正により、断続した実在職年を合算して3年以上の旧軍人にも、特別の一時金(いわゆる「断続一時金」)を支給することにしました。