戦傷病者に対する各種優遇措置
(1)税の減免
- 障がいの程度に応じ、所得税、相続税、住民税の障害者控除が受けられます。
各市税務担当課 - 障がいの程度に応じ、自動車に係る自動車税又は軽自動車税、自動車所得税の減免等が受けられます。
県自動車税事務所 TEL 059-223-5042
各県税事務所
軽自動車は各市町村税務担当課
免除の対象となる範囲
障がいの区分 | 障がいの程度 | |
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視覚障害 | 特別項症~第4項症 | |
聴覚障害 | 特別項症~第4項症 | |
平衡機能障害 | 特別項症~第4項症 | |
音声機能、言語機能又は そしゃく機能の障害 |
特別項症~第2項症 (ただし、喉頭を摘出した者に限る) |
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上肢不自由 | 特別項症~第4項症 | |
下肢不自由 | 戦傷病者本人が運転する場合 特別項症~第3項症 生計を同一にする方が運転する場合 特別項症~第4項症 |
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体幹不自由 | 戦傷病者本人が運転する場合 特別項症~第3項症 生計を同一にする方が運転する場合 特別項症~第4項症 |
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乳幼児期以前 の非進行性の 病変による 運動機能障害 |
上肢機能 | |
移動機能 | ||
心臓機能障害 | 特別項症~第3項症 | |
肝臓器機機能障害 | 特別項症~第3項症 | |
呼吸器機機能障害 | 特別項症~第3項症 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症~第3項症 | |
小腸機能障害 | 特別項症~第3項症 |
複合障がい 上記の障がいを二つ以上 有しているもの |
障がいの総合の程度が上記に準ずるもの |
(2)NHK放送受信料の免除措置
特別項症から第1款症(旧第7項症)までの世帯主である方
NHK津放送局 営業部 TEL 059-229-3002
(3)航空運賃の割引(H2.2.1より内部障がい者にも適用)
介護者付
障がいの区分 | 恩給法別表第一号表ノ二に定める 障がいの程度 |
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(1)視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
(2)聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
(3)上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(4)下肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(5)体幹不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
(6)心臓機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
(7)じん臓機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
(8)呼吸器機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
(9)肝臓機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
(10)ぼうこう又は 直腸の機能障害 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
(11)小腸機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
複合障がい 上記(1)から(11)の障がい を2以上有している 場合をいう。 |
障がいの総合の程度が上記(1)から(11)に準ずるもの |
本人のみ
障がいの区分 | 恩給法別表第一号表ノ二に定める 障がいの程度 |
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(1)視覚障害 | 第5項症及び第6項症 |
(2)聴覚障害 | 第5項症 |
(3)平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
(4)音声、言語又は そしゃく機能障害 |
特別項症から第2項症までの各項症 |
(5)下肢不自由 | 第4項症から第6項症までの各項症 |
(6)ぼうこう又は 直腸の機能障害 |
第4項症及び第5項症 |
あらかじめ三重県健康福祉部地域福祉課において戦傷病者手帳に割引対象者であることの証明印を受け、その手帳を航空券の販売窓口に提出して割引を受けていただきます。
(4)三重交通乗車券の割引
三重交通各事業所
(5)駐車禁止規制の適用除外(歩行困難であること)
最寄りの警察署
(6)公営住宅への優先入居等(1款症以上)
三重県県土整備部住宅政策課公営住宅班 TEL 059-224-2703 又は市住宅課
(7)NTT電話番号案内料の無料措置
問い合わせ先 0120-104174(NTT:全国共通)
視力障害 特別項症から第6項症までの方
上肢障害 特別項症から第2項症までの方