戦傷病者援護の種類と内容について
(1) 療養の給付
公務傷病、またはこれと医学的因果関係のある傷病を治療する場合、療養券によって法の指定する医療機関で入院または通院治療を受けられます。
(2) 療養手当の支給
1年以上の長期入院患者で、傷病恩給等の年金を受けていない方に支給されます。
(月額:30,700円)
(3) 葬祭費の支給
療養給付を受けている戦傷病者が、当該療養の給付を受けている間に、当該療養を受けている公務傷病が原因で死亡した場合に、その遺族の請求により支給されます。
(葬祭額:215,000円)
(4) 補装具の支給及び修理
戦争による公務上の傷病が原因で、盲人安全杖、義眼、補聴器、義肢、義足等補装具が必要な方は県・市福祉事務所において補装具の支給及び修理が受けられます。
(5) 日本旅客鉄道会社の無賃取扱い
戦傷病者と戦傷病者に同行する介護者は、JRの鉄道に乗車する際、無賃の取扱が受けられます。
障がいの程度 | 乗車券引換証枚数 | |
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甲種(本人と介護者) | 乙種(本人のみ) | |
特別項症~第2項症 | 12 | - |
第3項症~第4項症 | 6 | 12 |
第5項症~第1款症 | 3 | 6 |
第2款症~第5款症 | 2 | 4 |
第1目症~第4目症 | 1 | 2 |
※第3項症~第4目症までの方は、甲種と乙種のどちらかを選んで希望の種類を請求できます。
甲種引換証は、1枚につき乗車券2枚(戦傷病者と介護者用)に、乙種引換証は、1枚につき乗車券1枚です。