恩給等制度の概要
このページは、三重県に勤務していた文官を対象とした恩給等についてまとめたものであり、教職員、警察職員、旧軍人等の恩給等に係るものについては除きます。
なお、共済組合制度へ移行した後に退職した人は共済組合から年金を受けることになりましたので、現在恩給を受けているのは、共済制度に移る前に公務員を退職した人やその遺族です。
恩給制度とは
恩給は、公務員が相当年限勤務して退職したとき、公務のためにけがをしたり病気にかかったとき、または、公務のために死亡したときに、恩給法等にもとづき年金給付などを行う制度です。
恩給の対象者
恩給は公務員とその遺族を対象とした年金制度ですが、昭和37年12月から地方公務員の共済組合制度が発足したため、現在、恩給を受けているのは、共済制度に移る前に公務員を退職した人やその遺族の方です。
支給日
区分 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 |
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支払期日 | 4月11日 | 7月11日 | 10月11日 | 12月11日 |
支給月 | 1~3月分 | 4~6月分 | 7~9月分 | 10~12月分 |
注)支払期日が休日の場合は、休日直前の日となります。
恩給受給権調査
受給されている方は、その身分上の変動その他の事由によって受給権の消滅や変動が生じたときは、直ちにその旨を届け出なければならないことになっていますが、恩給の適正な支給を確保するために別途、受給権について確認するための調査を実施しています。 現在、県で実施している受給権調査の調査方法は次のとおりです。
- 実施時期 毎年8月
- 申立書の様式 文書により様式を送付します。
- 申立書の送付 総務部福利厚生課から直接受給者に送付します 。
- 申立書の提出 総務部福利厚生課にご提出下さい 。
- 提出期限 8月末日
受給権が消滅したときは
◎受給者の方がお亡くなりになられた等、受給権が消滅した場合は、まず、総務部福利厚生課にご連絡下さい。
a 受給権者が亡くなられ、扶助料を受給することができる遺族がいない場合
下記の書類を総務部福利厚生課あてにお送り下さい。
- 失権届(用紙は当方からお送りします)
- 亡くなられたことが確認できる戸籍謄本等 (ただし、県吏員職員退職者諸給与支給条例適用者で、県外在住の方のみ提出していただきます。)
- 恩給証書
なお、未払金がある場合は、下記書類によりご請求下さい。
- 恩給(扶助料)支払請求書
- 戸籍謄本等 (死亡者と請求者との関係がわかるもの)
b 受給権者が亡くなられた後、扶助料を受給することができる遺族がいる場合
扶助料を受給することができる遺族とは、その方と生計関係があった遺族をいいます。具体的には次のような方で順位は下記のとおりです。
- 配偶者(戸籍上の妻又は夫に限ります)
- 20歳未満の子
- 父母
- 重度障害で所得が少ない20歳以上の子
- 祖父母
上記に該当する遺族の方がおみえになる場合は、下記書類を総務部福利厚生課にお送り下さい。
- 扶助料請求書
- 失権届
- 年金の受給に関する申立書
- 公務員との生計関係申立書
(用紙は当方からお送りします)
お問い合わせ先
元県職員のかたで恩給等を受給されているかた |
総務部福利厚生課 福利公災班 |
TEL 059-224-2115 |
元教職員のかたで恩給等を受給されているかた |
教育委員会事務局福利・給与課 福利健康班 |
TEL 059-224-2939 |
元警察職員のかたで恩給等を受給されているかた |
警察本部警務部厚生課 共済第1係 |
TEL 059-222-0110(代表) |
旧軍人のかたで恩給等を受給されているかた |
子ども・福祉部地域福祉課 福祉・援護班 |
TEL 059-224-2256 |