墜落制止用器具(フルハーネス型)義務化に伴う営繕工事における対応について
令和3年8月20日
改正安全衛生法関係法令(墜落制止用器具関係)が令和4年1月2日に完全施行される事を鑑み、適正な工事価格の反映として、営繕課発注工事では以下の対応を行います。
【墜落制止用器具(フルハーネス型)使用を求める工事】
完全施行日以降は、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を踏まえて、墜落制止用器具の使用が求められかつ高さが5m以上の箇所での作業を有する場合はフルハーネス型の使用を求めます。
【対応経費の措置】
(1)令和3年8月20日以降に起案にかかる案件(年内契約に限る)
使用実績に応じて必要経費※1を契約変更にて計上。
・工事着手前に墜落制止用器具(フルハーネス型)使用の有無、使用開始日を施工計画書等に記載。
・上記の対応を行う旨を工事特記仕様書※2に記載。
※1 経費の算定方法はこちらをご覧ください。
※2 工事特記仕様書はこちらをご覧ください。
(2)令和4年1月2日以降の契約案件
「公共建築工事積算基準等資料」(国土交通省)に基づき、あらかじめ必要経費を計上。
(3)契約(入札公告)済み案件(工期末が完全施行日以降のもの)
(1)に準じて必要経費を契約変更にて計上。