平成23年6月、「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」が「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」(以下、「法律」といいます。)に改正され、新たに都道府県知事による「体験の機会の場」の認定制度が創設されました。
この制度は、民間団体等が提供する自然体験活動等の体験の機会の場について、法律が求める要件に適合していることを、知事が認定する制度で、認定を受けた民間団体等は、その旨を表示することができます。
県では、法律が全面施行される10月1日に合わせて、認定申請の受付を開始します。
詳しくは担当窓口までお問い合わせください。