緊急輸送道路における新たな電柱の占用制限
緊急輸送道路における電柱の占用制限を開始しました。
大規模地震等の災害が発生した場合において、電柱が倒壊して道路を塞ぐことを防ぎ、救急車等の緊急車両の円滑な通行や県民の皆様の迅速な避難が行えるようにする必要があります。
このため、三重県では、道路法第37条に基づき、県が管理する緊急輸送道路を対象に、新たな電柱の占用を原則として禁止する措置を、平成30年3月23日より開始しました。
このため、三重県では、道路法第37条に基づき、県が管理する緊急輸送道路を対象に、新たな電柱の占用を原則として禁止する措置を、平成30年3月23日より開始しました。
占用制限の概要
1.対象路線県が道路法に基づいて管理する緊急輸送道路
※三重県緊急輸送道路ネットワーク計画は、こちらからご確認ください。
※制限区域の詳細は、該当箇所を管轄する建設事務所管理課へお問い合わせください。
建設事務所の一覧は、こちらをご参照ください。
2.対象物件
電柱、電話柱、ケーブルテレビ柱等の柱類(信号柱等の警察が管理する物件及び防犯灯、街灯、
消火栓標識、バス停留所標識及び防犯カメラ柱等を除く。)
3.制限内容
新設電柱の占用を認めない。
やむを得ない場合、仮設電柱の設置を認める。(原則2年間)
既存の電柱については、当面の間、占用を認める。
4.制限開始日
平成30年3月23日