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平成22年04月05日

フラワーオアシス推進事業実施要領

(目的)
第1条 この事業は、高水敷等の水辺に四季折々の花木を植栽し、憩いとうるおいに満ちた水辺環境をつくることにより、住民の河川への親しみを培い、住民とともに河川の良好な維持とうるおいのある河川空間の形成を図ることを目的とする。

(定義)
第2条 この要領において「植栽等」とは、対象地域において、ボランティア活動として行う花木の苗、種子等の植栽、及び植栽した花木等を良好に維持・管理することをいう。

2 この要領において「実施団体」とは、植栽等を確実に行うボランティア団体及び市町等をいう。

3 この要領において「実施箇所」とは、県管理河川(一級河川指定区間及び二級河川)の高水敷(河川法第6条第1項第3項に規定する土地で遊水池、湖沼及びダム貯水池に係るものを除いたもの)のうち、河川改修計画、河川工事等の河川管理と整合が図れる箇所で、実施団体が植栽等を行う箇所をいう。

(事業実施手順等)
第3条 実施団体及び実施箇所の選定並びに事業の実施手順については、次のとおりとする。

(1) 建設事務所長は、市町の協力を得て、植栽等に対する支援を希望する実施団体を募るものとする。

(2) 実施団体が、植栽等に対する支援を受けようとする場合は、様式1により毎年度4月20日までに建設事務所長に申請しなければならない。ただし、建設事務所長が認めた場合は、期限を過ぎても申請することができる。

(3) 建設事務所長は、河川改修計画、河川工事等の河川管理との整合を考慮して、前号の申請を審査しなければならない。

(4) 建設事務所長は、前号の審査の結果、適当と認めた申請については、申請書の下段に意見を付して、毎年度4月30日までに河川課長に報告しなければならない。ただし、第2号ただし書きの申請のうち、建設事務所長が適当と認めた申請については、前号の審査のうえ、期限を過ぎても報告することができる。

(5) 河川課長は、実施団体が実施する植栽等を支援するために必要と認める額を、建設事務所長に対して令達するものとする。

(6) 前号の額は、1団体あたり概ね50万円を上限とし、予算の範囲内で定めるものとする。

(7) 建設事務所長は、支援の実施にあたっては、実施団体と事前調整を十分に行うものとする。

(8) 実施団体は、植栽等の完了後、様式2を作成し、建設事務所長に速やかに報告しなければならない。

(9) 建設事務所長は、前号に実績報告を取りまとめた様式3を作成し、3月15日までに河川課長に報告しなければならない。ただし、実施団体の植栽等が3月15日までに完了しない場合は、3月15日までに河川課長に植栽等の完了予定日を報告のうえ、植栽等の完了後、速やかに報告するものとする。

(10) 河川課長は、植栽等の実施状況及び実績について建設事務所長に対し必要に応じ報告を求めることができる。

(花木の種類の選定)
第4条 植栽する花木は、植栽後、短期に開花し、維持管理に手間のかからないもので、それぞれの地域において、ふさわしいと思われる花木としなければならない。ただし、桜、柳等高木類は除く。

(植栽)
第5条 ボランティア活動で行う植栽に際して、建設事務所長は花木の苗、種子及び肥料の提供を行う。

(維持管理)
第6条 建設事務所長は、実施箇所に「○○○川フラワーオアシス推進事業」により植栽等を実施した旨を掲示するものとする。ただし、建設事務所長が、特に掲示する必要のないと認める箇所については、掲示しないことができる。

2 植栽後の花木の管理については、ボランティア活動の一環として団体等が行うとともに、事業実施後の健全な維持管理が行われるよう万全を期すものとする。

(市町との連携)
第7条 建設事務所長は、市町と十分に連携を図り、事業を実施するものとする。

(河川法の手続き)
第8条 建設事務所長は、河川区域内において行う植樹について、河川法第27条第1項と併せて法第24条の規定に基づく許可を申請するよう団体を指導し、許可処分を行うものとする。
 
附 則
1 この要領は、平成15年度分の申請から適用する。

2 この要領は、平成20年度分の申請から適用する。

3この要領は、平成23年度分の申請から適用する。

4この要領は、平成24年度分の申請から適用する。

5この要領は、令和2年12月15日から適用する。

 

 

申請書様式1(PDF:約60KB)

報告書様式2(PDF:約60KB)

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 河川課 河川管理班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2686 
ファクス番号:059-224-2684 
メールアドレス:kasen@pref.mie.lg.jp

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