ふれあいの道事業実施要領
<令和5年6月15日改正分>(目的)
第1条 この事業は、県が管理する道路を含む区域において、年間を通じて除草(草刈)、清掃などの維持活動を実施する道路愛護団体等を登録し、登録団体に対して活動に必要な物品等を予算の範囲内において提供し、もって道路愛護意識の高揚を図ることを目的とする。
(活動内容)
第2条 この事業の対象となる活動内容は、県が管理する道路を含む区域(県が管理する道路については除草計画区域)において行う、次に掲げるものとする。
(1) 沿線(路肩、法面)の除草(草刈)、清掃、花木の植栽。
(2) 側溝の清掃。
(3) その他道路等の美化・維持活動として道路管理課長が認めるもの。
ただし、占用物件の維持、管理のために行う活動及び営利を目的とした活動の一環として行う作業は除く。
(対象経費)
第3条 この事業の対象とする経費は、次に掲げるものとする。
(1) 資機材費・・・草刈機、一輪車、バリケード
ただし登録団体が企業の場合は、企業活動にかかるものを除外する。
(2) 消耗品費・・・ホウキ、軍手、鎌、ゴミ袋、フラワーポット、草刈機の刃、洗剤等
(3) 原材料費・・・花の種、苗木、用土、肥料等
(4) その他・・・・その他作業等に必要な経費として道路管理課長が認めるもの。
(物品等の助成)
第4条 物品の助成は、予算の範囲内で初年度は10万円、次年度3万円、それ以降は次年度の翌年度から起算して3年度目ごとに3万円を限度として行う。
ただし、作業参加者の保険は、毎年県が負担するものとする。
(対象団体の登録手続き等)
第5条 対象となる団体(自治会、老人会、婦人会等の地域住民により構成された団体又は道路愛護活動を行うその他の団体及び企業)は、初年度のみ市町を経由して、活動予定場所の維持管理を管轄する建設事務所長に登録申請書(様式1)を提出し、登録を受けなければならない。なお、当該登録申請書(様式1)は、次年度以降省略するものとする。
2 市町長は、登録を受けようとする団体から、登録申請書が提出されたときには、推薦書(様式2)を添付し、当該申請書を管轄する建設事務所長に対し、提出するものとする。
なお、当該推薦書(様式2)は、次年度以降省略するものとする。
3 登録を受けようとする団体は、次の各号に適合しなければならない。
(1) 3年度以降も作業の継続が可能であること。
(2) 作業に参加する人数が、概ね10人以上であること。
(3) 年3回以上の除草(草刈)、清掃が可能なこと。
(4) 県が管理する道路実延長が500m以上の区間であること。
ただし、作業を実施する区域を含む自治会の区域内において、県が管理する道路実延長の合計が500m未満の場合で、かつ建設事務所長が特に必要と認める区間については、県が管理する道路実延長の合計が250m以上の区間であること。
4 各建設事務所長は、事業対象団体として登録を行ったときには、当該団体に対し、市町経由で通知(様式3)するとともに、道路管理課長に対して報告(様式4)するものとする。
5 登録を受けた団体は、登録した事項に変更を生じたとき又は、活動を廃止したときには、直ちに管轄する建設事務所長に対し届出書(様式5)により届け出なければならない。
(事業実施手順等)
第6条 登録団体は、作業計画を毎年5月末日までに、管轄する建設事務所長に市町経由又は直接、提出(様式6)するものとし、活動が完了したときには直ちにその実績を提出(様式7)するものとする。また、登録団体は参加者名簿を整備し、各建設事務所長が提出を求めたときは提出するものとする。
2 各建設事務所長は、管内の登録団体の活動実績を取りまとめ、ふれあいの道事業の活動実績について(報告)(様式8)を道路管理課長へ毎年度3月15日までに提出するものとする。また、3月15日までに事業が完了していない団体があるときは、完了予定日を確認し、事業完了後速やかに報告すること。
3 道路管理課長は、各建設事務所長に対し支援に必要な予算額を令達するものとする。
4 道路管理課長は、県内の登録団体の作業に参加する者を保険(傷害保険及び賠償責任保険)に加入させる手続を行うものとする。
各建設事務所長は、ボランティア団体からボランティア活動中に傷害保険又は賠償責任保険の対象となるような事象が発生したという報告を受けた場合は、状況をボランティア団体から聴き取り、道路管理課長に報告するものとする。
道路管理課長は、契約保険会社に連絡をとり、保険金対象となるかの判断を含め、保険金支給等に関する必要な手続きを行うものとする。
5 各建設事務所長は、活動場所に「活動団体」を表示した看板を設置するものとする。
6 道路管理課長は、事業の実施状況及び実績について各建設事務所長に対し随時報告を求めることができる。
(市町への協力要請)
第7条 県は、この事業の実施について、団体の所在する市町に協力を要請するものとする。
(その他)
第8条 その他本要領の実施に必要な事項については、道路管理課長が別に定めるものとする。
附 則
1 この要領は、平成17年度事業から適用する。
2 平成16年度以前に活動を開始した団体に対しては、平成17年度において活動開始の次年度を含め5年度が経過している団体については平成17年度において、5年度が経過していない団体については5年度が経過した年度において、3万円を上限として助成を行い、それ以降は3年度目ごとに3万円を限度に助成を行う。
附 則
この要領は、平成18年度事業から適用する。
附 則
この要領は、平成19年度事業から適用する。
附 則
この要領は、平成22年度事業から適用する。
附 則
この要領は、平成23年度事業から適用する。
附 則
この要領は、平成24年度事業から適用する。
附 則
この要領は、平成29年度事業から適用する。
附 則
この要領は、令和3年度事業から適用する。
附 則
この要領は、令和5年度事業から適用する。
様式1~8(WORD)