令和5年住宅・土地統計調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査(基幹統計である住宅・土地統計を作成するための調査)であり、住宅・土地統計調査規則(昭和57年総理府令第41号)に基づいて実施します。
なお、住宅・土地統計調査は昭和23年以来5年ごとに実施しており、令和5年住宅・土地統計調査はその16回目に当たります。
調査の目的
住宅・土地統計調査は、我が国における住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的としています。今回の令和5年住宅・土地統計調査では、空き家対策の重要性が年々高まっていることを踏まえ、引き続き、空き家の所有状況などを把握するとともに、超高齢社会を迎えている我が国における高齢者の住まい方をより的確に把握することを主なねらいとしています。
調査の期日
令和5年住宅・土地統計調査は、令和5年10月1日午前零時現在によって実施します。調査の対象
(1)調査の地域令和2年国勢調査調査区のうち、令和5年2月1日現在で設定された約19万9,000調査単位区を調査地域とし、三重県では2,811調査単位区が対象となります。
(2)調査の対象
調査期日において調査単位区内から抽出した住宅及び住宅以外で人が居住する建物並びにこれらに居住している世帯(1調査単位区当たり17住戸、計約340万住戸・世帯)を対象とします。そのうち三重県は約4万7,800世帯を対象として調査します。
調査事項
令和5年住宅・土地統計調査では、世帯に配布する調査票甲及び乙並びに調査員が記入する建物調査票により、次に掲げる事項を調査します。【調査票甲・乙】
1 世帯に関する事項
2 家計を主に支える世帯員又は世帯主に関する事項
3 住宅に関する事項
4 現住居の敷地に関する事項
5 現住居以外の住宅に関する事項
6 現住居以外の土地に関する事項
【建物調査票】
1 住宅に関する事項
2 建物に関する事項
調査の方法
(1) 調査の流れ調査は、国(総務省統計局)-都道府県-市区町村-指導員-調査員-調査世帯の流れにより実施します。
(2) 調査の方法
調査は、調査員が世帯を訪問し、調査票を配布する方法により行います。調査への回答はインターネットによる回答の他、調査票を郵送又は調査員に提出する方法により行います。 また、調査員が建物の外観を確認したり、世帯や建物の管理者に確認するなどして、『建物調査票』に記入することにより行います。
※住宅・土地統計調査を装った「かたり調査」にご注意ください![PDF:693KB]
関連リンク
過去の調査結果総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査のホームページ