統計調査の届出について
国の行政機関が統計調査を行う場合には、統計法の規定により、原則として、あらかじめ総務大臣の審査・承認を受ける必要があります。
公的統計の体系的整備を図る上において、地方公共団体等が統計調査を行う場合には、国の行政機関が行う統計調査に準じて取り扱うことが適切と考えられるものがあることから、あらかじめ総務省への届出が求められています。
地方公共団体又は独立行政法人等が行う 統計調査の届出に関する事務マニュアル(1,871KB)
・関係法令(統計法)
(地方公共団体が行う統計調査)
第24条 地方公共団体(地方公共団体の規模を勘案して政令で定めるものに限る。以下「指定地方公共団体」という。)の長その他の執行機関は、統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
1 調査の名称及び目的
2 調査対象の範囲
3 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間
4 報告を求める者又は法人その他団体
5 報告を求めるために用いる方法
6 報告を求める期間
2 総務大臣は、前項の規定による届出のあった統計調査が基幹統計調査の実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該指定地方公共団体の長その他の執行機関に対し、当該届出のあった統計調査の変更又は中止を求めることができる。
(独立行政法人等が行う統計調査)
第25条 独立行政法人等(その業務の内容その他の事情を勘案して大規模な統計調査を行うことが想定されるものとして政令で定めるものに限る。以下「指定独立行政法人等」という。)は、統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。