平成16年毎月勤労統計調査特別調査
調査結果の概要
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平成17年3月28日
三重県政策部統計室
消費・労働統計グループ
TEL 059-224-2051
FAX 059-224-2046
調査結果の概略
この毎月勤労統計調査特別調査は常用労働者数1~4人の事業所について賃金、出勤日数・労働時間、雇用状況などを調査したものです。(常用労働者数5人以上の事業所についての統計調査結果はこちらを参照してください)
下に各項目の調査結果について、簡単に述べています。
前年との比較など、より詳細な調査結果をご覧になりたい場合はこちらを参照してください。
簡易説明 : 「1.賃金」 へ 「2.出勤日数と労働時間」 へ 「3.雇用」 へ
1.賃金 (詳細な調査結果はこちらへ)
以下の2つの項目について調査結果が出ています。
「きまって支給する現金給与額」 … 毎月支払われる給与の額です。残業代を含みます。
「特別に支払われた現金給与額」 … 毎月きまって支払われる給料以外に支払われた特別給与です。
主にボーナスがこれにあたります。
(1)きまって支給する現金給与額 (詳細な調査結果はこちらへ)
建設業がトップでした。(276,190円)
調査した産業全体の平均は193,763円でした。
(2)特別に支払われた現金給与額 (詳細な調査結果はこちらへ)
複合サービス業がトップでした。(452,742円)
調査した産業全体の平均は224,180円でした。
2.出勤日数と労働時間 (詳細な調査結果はこちらへ)
以下の2つの項目について調査結果が出ています。
「出勤日数」 … 1時間でも働けば1日と数えています。
「労働時間」 … 通常日1日あたりの労働時間です。休憩時間は含みません。
(1)出勤日数 (詳細な調査結果はこちらへ)
卸売・小売業、サービス業が最も多く出勤しています。(21.8日)
調査した産業全体の平均は21.3日でした。
(2)労働時間 (詳細な調査結果はこちらへ)
建設業がもっとも長時間働いています。(8.0時間)
調査した産業全体の平均は7.1時間でした。
3.雇用 (詳細な調査結果はこちらへ)
以下の項目について調査結果が出ています。
「労働者の産業別構成比」 … 三重県の労働者(常用労働者数1~4人の事業所限定)が、
どの産業にどれだけ就いているかの数値です。
労働者の産業別構成比 (詳細な調査結果はこちらへ)
「卸売・小売業」に就いている人がもっとも多いです。(25.5%)
調査結果の概要
この毎月勤労統計調査特別調査は常用労働者数1~4人の事業所について賃金、出勤日数・労働時間、雇用状況などを調査したものです。(常用労働者数5人以上の事業所についての統計調査結果はこちらを参照してください)
以下には、平成16年毎月勤労統計調査特別調査の詳細な調査結果について掲載しています。
ごく簡単にまとめたものをご覧になりたい場合はこちらを参照してください。
詳細説明 : 「1.賃金」 へ 「2.出勤日数と労働時間」 へ 「3.雇用」 へ
「4.三重県と全国との比較」 へ
調査結果表 : 平成16年毎月勤労統計調査特別調査結果表
1 賃金
(1) きまって支給する現金給与額
平成16年7月における『1~4人規模事業所(以下『1~4人規模』)』の月間『きまって支給する現金給与額』は、193,763円で前年に比べて9.0%増加しました。
男女別にみると、男性は268,279円で前年に比べて0.5%増加し、女性も136,053円で前年に比べて10.8%増加しました。
主な産業別にみると、「建設業」が276,190円で前年に比べて2.4%の増加、「製造業」が232,779円で同じく29.1%の増加、「卸売・小売業」が181,217円で同じく30.8%の増加でしたが、「飲食店、宿泊業」が70,246円で3.6%の減少、「医療、福祉」が169,847円で同じく13.4%の減少、「複合サービス業」が204,542円で同じく1.9%の減少、「サービス業」が171,215円で6.1%の減少となっています。(図1)
(2) 特別に支払われた現金給与額
平成15年8月1日から平成16年7月31日までの1年間に賞与など『特別に支払われた現金給与額』は、「調査産業計」で224,180円となり、前年に比べて35.9%増加しました。
男女別にみると、男性は290,869円(前年比15.1%増)、女性は172,600円(前年比59.5%増)となっています。
主な産業別では、「建設業」が250,614円で前年に比べて91.3%の増加、「製造業」が218,340円で同じく67.8%の増加、「卸売・小売業」が147,078円で同じく65.7%の増加、「サービス業」が253,520円で同じく15.5%の増加でしたが、「飲食店、宿泊業」が6,162円で41.8%の減少、「医療、福祉」が169,762円で36.2%の減少で、「複合サービス業」は452,742円で前年と同じでした。
前年に比べると増加した産業が多く、減少した産業はあまりないという結果になっています。(図2)
2 出勤日数と労働時間
(1) 出勤日数
平成16年7月における出勤日数は、「調査産業計」で21.3日となり、前年に比べて0.7日増加しました。
男女別にみると、男性は22.1日、女性は20.6日で、それぞれ前年より0.3日、0.8日増となっています。
主な産業別にみると、「卸売・小売業」と「サービス業」が21.8日で最も多く、次いで「建設業」、「製造業」、「複合サービス業」、「医療、福祉」、「飲食店、宿泊業」の順となっています。(図3)
(2) 労働時間
通常日1日の実労働時間数は、「調査産業計」で7.1時間となり、前年比で0.1時間の増加でした。
男女別にみると、男性は7.8時間、女性は6.6時間で、男性は前年と同じ、女性は0.1時間の増加でした。
主な産業別にみると、「建設業」の8.0時間が最も長く、次いで「複合サービス業」、「サービス業」、「製造業」、「医療、福祉」、「卸売・小売業」、「飲食店、宿泊業」の順となっています。(図4)
3 雇用
労働者の産業別構成比をみると、「卸売・小売業」が25.5%で最も多く、次いで「サービス業」、「建設業」、「飲食店、宿泊業」、「製造業」、「医療、福祉」の順となっています。
男女別にみると、男性では、「建設業」(37.5%)と「卸売・小売業」(22.6%)の2つの産業で6割以上を占め、女性では、「サービス業」(30.5%)、「卸売・小売業」(27.7%)の2つの産業で6割近くを占めています。(図5)
4 三重県と全国との比較
「調査産業計」での「きまって支給する現金給与額」は、三重県が193,763円、全国が192,588円で、やや三重県のほうが高くなっています。また、対前年増減率を見ると、三重県は9.0%の増加、全国は0.5%の減少となっています。
「特別に支払われた現金給与額」は、三重県が224,180円、全国が225,303円で、やや全国のほうが高く、対前年増減率では三重県は35.9%の増加、全国は6.7%の減少となっています。
「出勤日数」は、三重県が21.3日、全国が21.4日で、やや全国のほうが高く、対前年差では三重県は0.7日の増加、全国は0.1日の減少でした。
「通常日1日の実労働時間数」は、三重県が7.1時間、全国が7.2時間で、やや全国のほうが高く、対前年差は三重県は0.1時間の増加、全国は0.1時間の減少となっています。
利用上の注意
I 調査の目的
この調査は、厚生労働省が毎月実施している常用労働者5人以上の事業所を対象とした「毎月勤労統計調査地方調査」を補完することを目的に、常用労働者1~4人の小規模事業所における賃金、労働時間、雇用の状況を明らかにするため、年1回実施するものです。
II 調査の対象
この調査の対象は、日本標準産業分類に定める鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、飲食店,宿泊業、医療,福祉、教育,学習支援業、複合サービス業、サービス業(他に分類されないもの)(ただし、その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業及び外国公務を除く。)に属する事業所で、厚生労働大臣が指定した地域に所在する1655事業所のうち、平成16年7月31日現在1~4人の常用労働者を雇用する約300事業所について調査を行いました。
III 利用上の注意
1 統計表の符号について
「 - 」…該当数字がないか、または集計対象数が少ないため公表しないもの。
2 産業分類について
平成16年の調査結果より、平成14年3月改定日本標準産業分類(以下、新産業分類と言う。)で集計を行っています。前年の調査結果についても新産 業分類で再集計を行い、対前年増減率、対前年差を算出しています。
IV 主な用語の定義
1 常用労働者
調査期日現在、当該事業所に在籍している労働者で、次のいずれかに該当する人をいいます。
イ 期間を定めず、又は、1ヵ月を超える期間を定めて雇われている人。
ロ 同一事業所に日々又は1ヵ月以内の期間を限って雇われている者のうち、5月と6月にそれぞれ18日以上雇われた人。
なお、いわゆる重役や理事などの役員でも、部長、工場長あるいは支店長などのように、常時事業所に出勤して、雇用者として一定の職務に従事し、一般雇用者と同じ基準で毎月給与が算定されている人は常用労働者に含みます。
また、いわゆるパートタイム労働者で上記イ、ロの条件を満たしてしている人も常用労働者に含みます。
2 きまって支給する現金給与額
労働契約、労働協約、給与規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法に基づき、毎月きまって現金で支給される給与額(超過勤務手当を含む。)のことです。所得税、各種社会保険料等を差し引く以前の金額としています。
3 特別に支払われた現金給与額
平成15年8月1日から平成16年7月31日までの1年間分の一時的又は臨時的に支払われた現金給与額及び3ヵ月を超える期間ごとに支払われた現金給与額のことです。主なものとして夏季、年末の賞与がこれに該当します。本特別調査においては、勤続1年以上の人1人当たりの平均を算出しています。
4 実労働時間
労働者が実際に働いた労働時間のことで休憩時間を含みません。7月中の通常日1日について調査しており、1時間未満の端数については、労働者ごとに30分以上は切上げ、30分未満は切捨てとしています。