毎月勤労統計調査地方調査の利用上の注意と主な用語の定義
1 統計表利用上の注意
(1)令和4年1月分の公表から、指数は令和2年平均を100とする令和2年基準としました。
(2)増減率は指数等により算定していますので、実数により算定した結果とは必ずしも一致しません。
(3)平成30年から、常用労働者30名以上の事業所(第一種事業所調査)の抽出方法が、従来の2~3年に一度
行う「総入替え方式」から、毎年1月分調査時に行う「部分入替え方式」に変更されました。
入替え方式の変更に伴い、従来、入替えの際に行っていた、過去に遡った改訂(いわゆるギャップ修正)に
ついては次のとおりです。
○ 賃金指数とその対前年同月比について、改訂は行いません。
○ 労働時間指数とその前年同月比について、改訂は行いません。
○ 常用雇用指数とその対前年同月比については、経済センサスなどの全数調査により真の常用労働者数を
得られた際に、これを新しいベンチマークとすることに伴う改訂を行いました。
(4)令和6年1月分公表時に、労働者数推計を当時利用できる最新のデータ(令和3年経済センサス-活動調
査)に基づき更新(ベンチマーク更新)しました。
常用雇用指数は過去に遡って改訂が行われたところです。それに伴い、基準年(令和2年)の常用雇用指
数が 100 となるように、令和6年4月分公表から、常用雇用指数を過去に遡って改訂しています。
賃金、労働時間の令和6年(1月分以降)の前年同月比等については、令和5年にベンチマーク更新を実施
した 参考値を作成し、この参考値と令和6年の値を比較することによりベンチマーク更新の影響を取り除い
て算出しているため、指数から算出した場合と一致しません。
(5)調査標本数が少ないため公表を控えた産業がありますが、調査産業計には含めて算定しています。
(6)平成29年1月分から、平成25年10月改定の日本標準産業分類に基づく結果公表を行っています。 改定に
おいて、表章産業の名称に変更はありませんので、平成28年分以前の結果と単純に接続させています。
(7)実質賃金指数の算出に用いる消費者物価指数について、平成27年12月分以前は三重県消費者物価指数を使
用していましたが、三重県消費者物価指数の作成が終了したことに伴い、平成28年1月分からは総務省統計
局が公表する津市の消費者物価指数を使用しています。
2 主な用語の定義
(1)現金給与額
「現金給与額」とは、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く以前の総額のことです。
「現金給与総額」とは、「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計です。
「きまって支給する給与」とは、労働契約、団体協約あるいは事業所の給与規程等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与のことであって、超過労働給与を含みます。
「所定内給与」とは、「きまって支給する給与」のうち「所定外給与」(超過労働給与)以外のものです。
「所定外給与」(超過労働給与)とは、所定の労働時間を越える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与のことであり、時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等になります。
「特別に支払われた給与」とは、調査期間中に一時的又は突発的理由に基づいて、あらかじめ定められた契約や規則等によらないで労働者に現実に支払われた給与や、あらかじめ支給条件、算定方法が定められていても、その給与の算定が3か月を超える期間ごとに行われるものをいう。また、夏季、年末賞与等のようにあらかじめ支給要件は決められているが、その額の算定方法が決定されていないものや、結婚手当等の支給条件、支給額が労働協約等によってあらかじめ確定していても非常にまれに支給されたり支給事由の発生が不確定なものも含めます。
(2)実労働時間数
調査期間中に労働者が実際に労働した時間のことです。休憩時間は、給与が支給されると否とにかかわらず除かれます。ただし、鉱業の坑内夫の休憩時間やいわゆる手待時間は含めます。本来の職務外として行われる宿日直の時間は含めません。
「総実労働時間数」とは、「所定内労働時間数」と「所定外労働時間数」との合計です。
「所定内労働時間数」とは、事業所の就業規則で定められた正規の始業時刻と終業時刻との間の実労働時間数のことです。
「所定外労働時間数」とは、早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間数のことです。
(3)出勤日数
調査期間中に労働者が実際に出勤した日数のことです。有給であっても事業所に出勤しない日は出勤日になりませんが、午前0時から翌日午前0時までの間に1時間でも就業すれば出勤日となります。
(4)常用労働者、パートタイム労働者
「常用労働者」とは、次のうち、いずれかに該当する労働者のことです。
ア 期間を定めずに雇われている者
イ 1か月以上の期間を定めて雇われている者
なお、(ⅰ)重役、理事などの役員でも、部長、工場長などのように、常時勤務して、一般の労働者と同じ給与が毎月支払われている者及び(ⅱ)事業主の家族でも、常時その事業所に勤務し、他の労働者と同じ給与規則で毎月給与が支払われている者は、常用労働者に含めます。
「パートタイム労働者」とは、常用労働者のうち、1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者、1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者をいいます。
「一般労働者」とは、常用労働者のうち「パートタイム労働者」以外の者をいいます。
「パートタイム労働者比率」とは、常用労働者に占めるパートタイム労働者の割合です。
(5)労働異動率
「労働異動(入職)率」とは、事業所における採用、転勤等(解雇、退職、転勤等)により、増加(減少)した常用労働者数を前調査期間末常用労働者数で除したものです。