ご利用にあたって
1 調査の目的
商業統計調査は、我が国の商業活動の実態を明らかにすることを目的としています。
2 根拠法規
統計法(昭和22年法律第18号)及びこれに基づく商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)
3 調査期日
平成11年7月1日現在です。
商業統計調査は、平成9年以降の調査から5年ごとに実施し、中間年(調査の2年後)に は簡易な調査を実施されることとなっており、今回が第1回目の簡易調査です。
なお、年次別の調査期日は、以下のとおりです。
4 調査の範囲
日本標準産業分類「大分類I-卸売・小売業、飲食店」に属する事業所のうち飲食店を除く全国すべての民営の事業所(以下商店とします)が対象となります。
例えば、官公庁、学校、会社などの構内にある別経営の商店、また、店舗を有しないで商品を販売する訪問販売、通信・カタログ販売などの事業所も調査の対象としますが、次のものは民営の事業所であっても調査の対象とはしません。
・駅の改札構内、劇場内、運動競技場内、有料道路内など、料金を払って出入りする有料施設内にある事業所。ただし、公園、遊園地、テーマパーク内にある別経営の商店は対象となります。
5 主な用語の説明
(1)商店
主として、有体的商品の売買業務を行っている事業所をいいます。
【卸売業】
卸売業とは、主として次の業務を行う事業所をいいます。
ア 小売業者または他の卸売業者に商品を販売するもの。
イ 産業用使用者(工場、鉱山、建設、官公庁、学校、病院、ホテル等)に業務用として商品を販売するもの。
ウ 製造業者が、別の場所に経営している事業所で、自社製品を卸売するもの。
エ 商品を卸売し、かつ同種商品の修理を行うもの。
オ 他人または他の事業所のために商品の売買の代理行為を行うもの、または仲立人として商品の売買のあっせんを行うもの。
【小売業】
小売業とは、主として次の業務を行う事業所をいいます。
ア 個人用または家庭用消費のために商品を販売するもの。
イ 商品を小売し、かつ同種商品の修理を行うもの。
ウ 製造した商品をその場で個人または家庭用消費者に販売するもの。
エ ガソリンスタンド
オ 主として無店舗販売を行うもの。
(2)従業者数
平成11年7月1日現在で、その商店に所属している者(「個人事業主及び無給家族従業者」、「会社及び団体の有給役員」、「常用雇用者(平成11年の5月と6月にそれぞれ18日以上雇用され、調査日現在も雇用されている臨時雇用者を含む)」の計)をいい、「他の会社などの別経営の事業所へ派遣している人又は下請けとして別経営の事業所へ行っている人」を含みます。
(3)年間販売額
平成10年4月1日から平成11年3月31日までの1年間の商品販売額をいいます。
なお、年間販売額には消費税額を含みます。
(4)売場面積(小売業のみ)
平成11年7月1日現在で、商店が商品を販売するために実際に使用している売場の延床面積をいいます。ただし、牛乳小売業・自動車(新車、中古車)小売業・建具(製造、非製造)小売業・畳(製造、非製造)小売業・ガソリンスタンド及び新聞小売業は除きます。
(5)大規模小売店舗
「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」(昭和48年法律第109号)に基づく第一種大規模小売店舗及び第二種大規模小売店舗に該当するものをいいます。
- 第一種大規模小売店舗…1つの建物内の店舗面積が合計3,000平方メートル以上のもの。
- 第二種大規模小売店舗…1つの建物内の店舗面積が合計500平方メートルを超え3,000平方メートル未満のもの。
(6)地域区分
地域区分については、次のとおりとします。
桑名・員弁生活創造圏 | 桑名市、多度町、長島町、木曽岬町、北勢町、員弁町、大安町、東員町、藤原町 |
---|---|
四日市生活創造圏 | 四日市市、菰野町、楠町、朝日町、川越町 |
伊賀生活創造圏 | 上野市、名張市、伊賀町、島ケ原村、阿山町、大山田村、青山町 |
鈴鹿・亀山生活創造圏 | 鈴鹿市、亀山市、関町 |
津・久居生活創造圏 | 津市、久居市、河芸町、芸濃町、美里村、安濃町、香良洲町、一志町、白山町、 嬉野町、美杉村 |
松阪・紀勢生活創造圏 | 松阪市、三雲町、飯南町、飯高町、多気町、明和町、大台町、勢和村、宮川村、 大宮町、紀勢町、大内山村 |
伊勢志摩生活創造圏 | 伊勢市、鳥羽市、玉城町、二見町、小俣町、南勢町、南島町、御薗村、度会町、 浜島町、大王町、志摩町、阿児町、磯部町 |
尾鷲生活創造圏 | 尾鷲市、紀伊長島町、海山町 |
熊野生活創造圏 | 熊野市、御浜町、紀宝町、紀和町、鵜殿村 |
6 産業分類について
(1)一般的な方法
ア)取扱い商品が単品の場合は、商品分類番号3桁で小分類を決定します。
イ)取扱い商品が複数の商品にわたる場合は、まず、商品分類番号上2桁の卸売品目の合計(49~53)と小売品目の合計(54~59)を比較し、その販売額の大きさにより、卸売業か小売業に決定します。次に、その上2桁の番号を同じくする商品の販売額をそれぞれ合計し、その額の最も大きいもので中分類(上2桁番号)を決定し、同様に小分類(上3桁番号)と、順をおって産業分類を決定します。なお、11年調査では小分類の一部を細分化して、3桁目にアルファベットを付しています。
(2)特殊な方法
例外的な産業分類の格付け方法を行っているものは、次のとおりです。
ア)48A 各種商品卸売業(従業者が常時100人以上のもの)
平成9年調査で商社格付けされた事業所についてのみ「48A 各種商品卸売業(従業者が常時100人以上のもの)」とみなし、従業者が100人未満となった場合は「48Bその他の各種商品卸売業」とみなします。
イ)48B その他の各種商品卸売業(従業者が常時100人未満のもの)
卸売業の小分類番号491から539までの3品目以上の小分類に該当する生産財(491、512、513、514)、資本財(511、521、522、523、529)、消費財(492、501、502、531、532、539)の3財の商品を卸売し、各小分類の販売額が卸売販売額の50%に満たない事業所で、従業者が100人未満の事業所を「48B その他の各種商品卸売業」とみなします。ただし、従業者数が100人以上となった場合は、一般格付けとします。
ウ)541 百貨店
衣(中分類55)食(同56)住(同57、58、59)にわたる商品を小売し、そのいずれも小売販売額の10%以上70%未満の事業所であって、かつ、従業者が50人以上の事業所を「541 百貨店」に格付けします。
エ)549 その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの)
衣(中分類55)食(同56)住(同57、58、59)にわたる商品を小売し、そのいずれも小売販売額の50%に満たない事業所であって、かつ、従業者が50人未満の事業所を「549 その他の各種商品小売業」に格付けします。
また、平成9年調査において「5499 その他の各種商品小売業」に格付けられた事業所は「549 その他の各種商品小売業」とみなします。ただし、従業者数が50人以上となった場合は、上記ウ)に該当すれば「百貨店」、該当しなければ販売商品により一般的な格付けとします。
オ)561 各種商品小売業
産業分類の頭2桁で、56が最も大きく上位5品目が562から568及び569(56A、56B,56Cの計)のうち、3品目以上の商品を小売し、そのいずれの商品も飲食料品小売販売額の50%に満たない事業所は、「561 各種食料品小売業」に格付けします。
7 注意事項
平成11年調査は、全国すべての事業所・企業を対象とした総務省所管の「事業所・企業統計調査」との同時調査(調査票は両調査共通の簡易な様式)により実施し、既設の対象事業所の捕捉を行いました。このため、平成9年以前の数値と整合性を保つため、増減率は時系列比較を考慮した数値により算出しています。公表数値により算出した数値とは一致しませんので、数値を時系列で使用する場合は注意してください。また、下記については9年調査と取り扱いが異なっています。
平成11年 | 平成9年 | |
---|---|---|
地方公共団体に属する事業所 | 調査対象外 | 調査対象 |
劇場・遊園地・駅の改札内等有料施設内にある別経営の事業所 | 公園、遊園地、テーマパーク内のみ調査対象 | 調査対象外 |
化粧品などの訪問販売会社の営業所、 代理店 |
卸売業として調査 | 小売業として調査 |
休業中・季節営業の事業所 | 調査日に専従の従業者がいる場合は調査対象 | 調査日前3ヶ月以上営業していない場合は調査対象外 |
露店・行商等営業の場所が一定しない 又は固定設備がない事業所 |
自宅を事業所として調査 | 調査対象外 |
(2)統計表中の記号は次のとおりです。
「-」…該当がないもの、または調査していないもの。
「0」…単位未満のもの。
「▲」…減少したもの。
「X」…当該項目に属する商店が2以下であるため秘密保護の観点から数値を秘匿した箇所。また、3商店以上であっても他との関連により秘匿の必要が認められる場合には秘匿を行いました。
(3)単位未満四捨五入のため、内訳と合計が一致しない場合があります。
(4)表中の「前回」とは、平成9年6月1日現在で実施した平成9年商業統計調査です。
(5)この結果表は主要調査項目について県が独自に集計したものであり、経済産業省が公表した数値とは相違する場合があります。