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平成20年12月09日

三重の統計 - みえDataBox

国勢調査 用語の解説

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家計の収入の種類  教育  居住期間  国籍  5年前の常住地
産業  就業時間  住居の種類  従業上の地位  従業地・通学地  従業・通学時の世帯の状況  住宅の所有の関係  住宅の建て方  職業  人口  人口集中地区  世帯人員及び親族人員  世帯の家族類型  世帯の種類
日本人  年齢  延べ面積
配偶関係
面積
利用交通手段  労働力状態

人口

国勢調査における人口は「常住人口」であり、常住人口とは調査時に調査の地域に常住している者をいう。

「常住している者」とは、当該住居に3か月以上にわたって住んでいるか、または住むことになっている者をいい、3か月以上にわたって住むことになっている住居のない者は、調査時現在居た場所に「常住している者」とみなした。

面積

本資料に掲載し、また人口密度の算出に用いた面積は、国土交通省国土地理院(以下「国土地理院」という。)が公表した平成12年10月1日現在の「平成12年全国都道府県市区町村別面積調」によっている。

ただし、国土地理院が公表した市区町村別面積には、その一部に、1)市区町村の境界に変更等があっても国土地理院の調査が未了のため変更以前の面積が表示されているもの、2)境界未定のため関係市区町村の合計面積のみが表示されているものがある。これらについては、国勢調査結果の利用者の便宜を図るため、総務省統計局において面積を推定し、その旨を注記した。したがって、これらの市区町村別面積は、国土地理院が公表する面積とは一致しないことがあるので、利用の際には注意されたい。

なお、人口集中地区の面積は、総務省統計局において測定したものである。

人口集中地区

昭和28年の町村合併促進法及び昭和31年の新市町村建設促進法による町村合併や新市の創設などにより市部地域が拡大され、市部・郡部別の地域表章が必ずしも都市的地域と農村的地域の特質を明瞭に示さなくなったため、この都市的地域の特質を明らかにする統計上の地域単位として、昭和35年国勢調査から新たに人口集中地区を設定した。

平成12年国勢調査の「人口集中地区」は、以下の3点を条件として設定した。

(1) 平成12年国勢調査基本単位区を基礎単位地域とする。

(2) 市区町村の境域内で人口密度の高い基本単位区(原則として人口密度が1km2当たり4,000人以上)が隣接していること。

(3) それらの地域の人口が平成12年国勢調査時に5,000人以上を有すること。
なお、個別の人口集中地区の中には、人口密度が1km2当たり4,000人に満たないものがあるが、これは人口集中地区が都市地域を表すという観点から、人口集中地区に常住人口の少ない公共施設、産業施設、社会施設等のある地域を含めているためである。

年齢

年齢は、平成12年9月30日現在による満年齢である。

なお、平成12年10月1日午前零時に生まれた人は、0歳とした。

日本人

日本国籍を持つ人をいう。したがって、日本と日本以外の国の両方の国籍を持つ人も日本人としている。

配偶関係

配偶関係は、届出の有無にかかわらず、実際の状態により、次のとおり区分した。

未婚

まだ結婚をしたことのない人

有配偶

届出の有無に関係なく、妻又は夫のある人

死別

妻又は夫と死別して独身の人

離別

妻又は夫と離別して独身の人

労働力状態

15歳以上の者について、平成12年9月24日から30日までの1週間(以下「調査週間」という。)に「仕事をしたかどうかの別」により、次のとおり区分した。

15歳以上人口 労働力人口 就業者 主に仕事
家事のほか仕事
通学のかたわら仕事
休業者
完全失業者
非労働力人口 家事
通学
その他

労働力人口

就業者と完全失業者を合わせたもの

就業者

調査週間中,賃金、給料、諸手当、営業収益、手数料、内職収入など収入(現物収入を含む。)になる仕事を少しでもした人

なお、収入になる仕事を持っているが、調査週間中、少しも仕事をしなかった人のうち、次のいずれかに該当する場合は就業者とした。

(1)勤めている人で、休み始めてから30日未満の場合、又は30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか、もらうことになっている場合

(2)個人経営の事業を営んでいる人で、休業してから30日未満の場合

また、家族の人が自家営業(個人経営の農業や工場・店の仕事など)の手伝いをした場合は、無給であっても、収入になる仕事をしたこととして、就業者に含めた。

主に仕事

主に勤め先や自家営業などの仕事をしていた場合

家事のほか仕事

主に家事などをしていて、そのかたわら仕事をした場合

通学のかたわら仕事

主に通学していて、そのかたわら仕事をした場合

休業者

勤め人や事業を営んでいる人が病気や休暇などで仕事を休み始めてから30日未満の場合、又は、勤め人が30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか、もらうことになっている場合

完全失業者

調査週間中、収入になる仕事を少しもしなかった人のうち、仕事に就くことが可能であって、かつ公共職業安定所に申し込むなどして積極的に仕事を探していた人

非労働力人口

調査週間中、収入になる仕事を少しもしなかった人のうち、休業者及び完全失業者以外の人

家事

自分の家で主に炊事や育児などの家事をしていた場合

通学

主に通学していた場合

その他

上のどの区分にも当てはまらない場合(高齢者など)

※ここでいう通学には、小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・短期大学・大学・大学院のほか、予備校・洋裁学校などの各種学校・専修学校に通っている場合も含まれる。

従業上の地位

就業者を、調査週間中その人が仕事をしていた事業所における状況によって、次のとおり区分した。

雇用者

会社員・公務員・団体職員・個人商店の従業員・住み込みの家事手伝い・日々雇用されている人・臨時雇いなど、会社・団体・個人や官公庁に雇用されている人で、次にいう「役員」でない人

常雇

期間を定めずに又は1年を超える期間を定めて雇われている人

臨時雇

日々又は1年以内の期間を定めて雇用されている人

役員

会社の社長・取締役・監査役、団体の理事・監事、公団や事業団の総裁・理事・監事などの役員

雇人のある業主

個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士などで、雇人がいる人

雇人のない業主

個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士・著述家・家政婦などで、個人又は家族とだけで事業を営んでいる人

家族従業者

農家や個人商店などで,農仕事や店の仕事などを手伝っている家族

家庭内職者

家庭内で賃仕事(家庭内職)をしている人

産業

産業は、就業者について、調査週間中、その人が実際に仕事をしていた事業所の主な事業の種類(調査週間中「仕事を休んでいた人」については、その人がふだん仕事をしている事業所の事業の種類)によって分類した。

なお、仕事をしていた事業所が二つ以上ある場合は、その人が主に仕事をしていた事業所の事業の種類によった。

平成12年国勢調査に用いた産業分類は、日本標準産業分類(平成5年10月改訂)を基に、平成12年国勢調査の集計用に再編成したもので14項目の大分類、77項目の中分類、223項目の小分類から成っている。

なお、本報告の産業(3部門)の区分は、大分類を次のように集約したものである。

第1次産業

農業
林業
漁業
第2次産業

鉱業
建設業
製造業
第3次産業





電気・ガス・熱供給・水道業
運輸・通信業
卸売・小売業、飲食店
金融・保険業
不動産業
サービス業
公務(他に分類されないもの)
  分類不能の産業

職業

職業は、就業者について、調査週間中、その人が実際に従事していた仕事の種類(調査週間中「仕事を休んでいた人」については、その人がふだん実際に従事していた仕事の種類)によって分類した。

なお、従事した仕事が二つ以上ある場合は、その人が主に従事した仕事の種類によった。

平成12年国勢調査に用いた職業分類は、日本標準職業分類(平成9年12月改訂)を基に、平成12年国勢調査の集計用に再編成したもので、10項目の大分類、61項目の中分類、293項目の小分類から成っている。

なお、職業大分類は、次のとおりである。

A.専門的・技術的職業従事者
B.管理的職業従事者
C.事務従事者
D.販売従事者
E.サービス職業従事者
F.保安職業従事者
G.農林漁業作業者
H.運輸・通信従事者
I.生産工程・労務作業者
J.分類不能の職業

就業時間

就業時間とは、就業者が調査週間中、実際に働いた就業時間の合計をいう。二つ以上の仕事に従事した人の就業時間は、それらの就業時間の合計とした。

居住期間

居住期間とは、現在の場所に住んでいる期間によって、「出生時から」、「1年未満」、「1年以上5年未満」、「5年以上10年未満」、「10年以上20年未満」、「20年以上」の6区分に区分したものをいう。

教育

<在学か否かの別>

現在、学校に在学しているか否かによって、次のとおり区分した。

卒業者

学校を卒業して、現在在学していない人

在学者

現在、在学中の人

未就学者

在学したことのない人又は小学校を中途退学した人

※ここでいう学校とは、小学校、中学校、高等学校、短期大学、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校、養護学校など学校教育法第1条にいう学校(幼稚園を除く。)及びこれらに準ずる学校をいい、国立・公立・私立、夜間・昼間の別、教育制度の新旧は問わない。ただし、予備校、洋裁学校、料理学校、会話学校や、職員・社員の研修所、講習所,養成所、訓練所などは、ここでいう学校には含まれない。

<最終卒業学校の種類>

最終卒業学校の種類は、「小学校・中学校」、「高校・旧中」、「短大・高専」及び「大学・大学院」の四つに区分した。

なお、中途退学した人は、その前の卒業学校を最終卒業学校とした。

各区分に相当する主な学校は下表のとおりである。

最終卒業学校の種類 主な学校の種類
小学校・中学校 小学校・中学校 盲学校・ろう学校・養護学校の小学部・中学部 国民学校の初等科・高等科
尋常小学校 高等小学校 逓信講習所普通科
高校・旧中 1) 高等学校 准看護婦養成所 盲学校・ろう学校・養護学校の高等部 旧制の中学校 高等女学校
実業学校 師範学校(予科・一部・二部)
鉄道教習所(中等部・普通部) 逓信講習所高等科
陸軍幼年学校 海軍甲種・乙種予科練
短大・高専 2) 短期大学 高等専門学校 都道府県立農業講習所
看護婦養成所 旧制の高等学校 大学予科
専門学校 高等師範学校 青年学校教員養成所
図書館職員養成所 高等逓信講習所本科
陸軍士官学校 海軍兵学校
大学・大学院 3) 大学 大学院

1)あんまマッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律による指定の学校又は養成施設(新中卒を入学資格とする修業年限4年のもの)、大学入学資格検定規定による試験の合格者、専修学校高等課程(中学卒を入学資格とする修業年限3年以上のもの)、実業学校卒業程度検定試験合格者、高等学校高等科入学資格検定試験合格者等を含む。

2)あんまマッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律による指定の学校又は養成施設(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のもの)、専修学校専門課程(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のもの)、専門学校卒業程度検定試験合格者、高等学校高等科学力検定試験合格者等を含む。

3)水産大学校及び気象大学校大学部(いずれも新高卒を入学資格とする修業年限4年のもの)、高等試験合格者等を含む。

国籍

国籍を、「日本」、「韓国、朝鮮」、「中国」、「フィリピン」、「タイ」、「フィリピン、タイ以外の東南アジア、南アジア」、「イギリス」、「アメリカ」、「ブラジル」、「ペルー」、「その他」に区分した。

ただし、「フィリピン、タイ以外の東南アジア、南アジア」の範囲は、インド、インドネシア、ヴィエトナム、カンボディア、シンガポール、スリ・ランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、ブルネイ、マレイシア、ミャンマー、モルディヴ、ラオスの15か国とした。

なお、二つ以上の国籍を持つ人については、次のように取り扱った。

1 日本と日本以外の国の両方の国籍を持つ人-日本

2 日本以外の二つ以上の国籍を持つ人-調査票の国名欄に記入された国

世帯の種類

世帯を次のとおり「一般世帯」と「施設等の世帯」に区分した。

一般世帯とは、次のものをいう。

(1)住居と生計を共にしている人々の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者
ただし、これらの世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人については、人数に関係なく雇主の世帯に含めた。

(2)上記の世帯と住居を共にし、別に生計を維持している間借りの単身者又は下宿屋などに下宿している単身者

(3)会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎、独身寮などに居住している単身者

施設等の世帯とは、次のものをいう。

なお、世帯の単位は、原則として下記の(1)、(2)及び(3)は棟ごと、(4)は中隊又は艦船ごと、(5)は建物ごと、(6)は一人一人である。

(1)寮・寄宿舎の学生・生徒-学校の寮・寄宿舎で起居を共にし、通学している学生・生徒の集まり

(2)病院・療養所の入院者-病院・療養所などに、既に3か月以上入院している入院患者の集まり

(3)社会施設の入所者-老人ホーム、児童保護施設などの入所者の集まり

(4)自衛隊営舎内居住者-自衛隊の営舎内又は艦船内の居住者の集まり

(5)矯正施設の入所者-刑務所及び拘置所の被収容者並びに少年院及び婦人補導院の在院者の集まり

(6)その他-定まった住居を持たない単身者や陸上に生活の本拠(住所)を有しない船舶乗組員など

世帯人員及び親族人員

世帯人員とは、世帯を構成する各人(世帯員)を合わせた数をいう。

親族人員とは、世帯主及び世帯主と親族関係にある世帯員を合わせた数をいう。なお、養子、養父母なども、子、父母と同様にみなして親族とした。

世帯の家族類型

一般世帯を、その世帯員の世帯主との続き柄により、次のとおり区分した。

A親族世帯

二人以上の世帯員から成る世帯のうち、世帯主と親族関係にある世帯員のいる世帯

なお、その世帯に同居する非親族(住み込みの従業員、家事手伝いなど)がいる場合もこれに含まれる。例えば「夫婦のみの世帯」という場合には、夫婦二人のみの世帯のほか、夫婦と住み込みの家事手伝いからなる世帯も含まれている。

B非親族世帯

二人以上の世帯員から成る世帯のうち、世帯主と親族関係にある者がいない世帯

C単独世帯

世帯人員が一人の世帯

※また、親族世帯をその親族の中で原則として最も若い世代の夫婦とその他の親族世帯員との関係によって、次のとおり区分した。

I核家族世帯

(1)夫婦のみの世帯

(2)夫婦と子供から成る世帯

(3)男親と子供から成る世帯

(4)女親と子供から成る世帯

IIその他の親族世帯

(5)夫婦と両親から成る世帯

1) 夫婦と夫の親から成る世帯

2) 夫婦と妻の親から成る世帯

(6)夫婦とひとり親から成る世帯

1) 夫婦と夫の親から成る世帯

2) 夫婦と妻の親から成る世帯

(7)夫婦、子供と両親から成る世帯

1) 夫婦、子供と夫の親から成る世帯

2) 夫婦、子供と妻の親から成る世帯

(8)夫婦、子供とひとり親から成る世帯

1) 夫婦、子供と夫の親から成る世帯

2) 夫婦、子供と妻の親から成る世帯

(9)夫婦と他の親族(親、子供を含まない。)から成る世帯

(10)夫婦、子供と他の親族(親を含まない。)から成る世帯

(11)夫婦、親と他の親族(子供を含まない。)から成る世帯

1) 夫婦、夫の親と他の親族から成る世帯

2) 夫婦、妻の親と他の親族から成る世帯

(12)夫婦、子供、親と他の親族から成る世帯

1) 夫婦、子供、夫の親と他の親族から成る世帯

2) 夫婦、子供、妻の親と他の親族から成る世帯

(13)兄弟姉妹のみから成る世帯

(14)他に分類されない親族世帯

3世代世帯

3世代世帯とは、世帯主との続き柄が、祖父母、世帯主の父母(又は世帯主の配偶者の父母)、世帯主(又は世帯主の配偶者)、子(又は子の配偶者)及び孫の直系世代のうち、3つ以上の世代が同居していることが判定可能な世帯をいい、それ以外の世帯員がいるか否かは問わない。したがって、4世代以上が住んでいる場合も含まれる。また、世帯主の父母、世帯主、孫のように、子(中間の世代)がいない場合も含まれる。

一方、叔父、世帯主、子のように、傍系の3世代世帯は含まれない。

母子世帯・父子世帯

母子世帯とは、未婚、死別又は離別の女親と、その未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。

父子世帯とは、未婚、死別又は離別の男親と、その未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。

高齢単身世帯・高齢夫婦世帯

高齢単身世帯とは、65歳以上の者一人のみの一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。

高齢夫婦世帯とは、夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦1組の一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。

住居の種類

一般世帯について,住居を,次のとおり区分した。

住宅

一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる永続性のある建物(完全に区画された建物の一部を含む。)

一戸建ての住宅はもちろん、アパート、長屋などのように家庭生活を営むことができるような構造になっている場合は、各区画ごとに一戸の住宅となる。

なお、店舗や作業所付きの住宅もこれに含まれる。

住宅以外

寄宿舎・寮など生計を共にしない単身者の集まりを居住させるための建物や、病院・学校・旅館・会社・工場・事務所などの居住用でない建物

なお、仮小屋・天幕小屋など臨時応急的に造られた住居などもこれに含まれる。

住宅の所有の関係

住宅に居住する一般世帯について、住宅の所有の関係を、次のとおり区分した。

主世帯

「間借り」以外の以下の5区分に居住する世帯

持ち家

居住する住宅がその世帯の所有である場合

なお、所有する住宅は、登記の有無を問わない。また、分割払いの分譲住宅などで支払いが完了していない場合も含まれる。

公営の借家

その世帯の借りている住宅が都道府県営又は市(区)町村営の賃貸住宅やアパートであって、かつ給与住宅でない場合

公団・公社の借家

その世帯の借りている住宅が都市基盤整備公団又は都道府県・市区町村の住宅供給公社・住宅協会・開発公社などの賃貸住宅やアパートであって、かつ給与住宅でない場合

なお、これには,雇用・能力開発機構の雇用促進住宅(移転就職者用宿舎)も含まれる。

民営の借家

その世帯の借りている住宅が「公営の借家」「公団・公社の借家」及び「給与住宅」でない場合

給与住宅

勤務先の会社・官公庁・団体などの所有又は管理する住宅に、職務の都合上又は給与の一部として居住している場合

なお、この場合、家賃の支払いの有無を問わない。また、勤務先の会社又は雇主が借りている一般の住宅に住んでいる場合も含まれる。

間借り

他の世帯が住んでいる住宅(持ち家、公営の借家、公団・公社の借家、民営の借家、給与住宅)の一部を借りて住んでいる場合

延べ面積

延べ面積とは、各居住室(居間、茶の間、寝室、客間、書斎、応接間、仏間、食事室など居住用の室)の床面積のほか、その住宅に含まれる玄関・台所・廊下・便所・浴室・押し入れなども含めた床面積の合計をいう。ただし、農家の土間や店舗併用住宅の店・事務室など営業用の部分は延べ面積には含まれない。また、アパートやマンションなどの共同住宅の場合は、共同で使用している廊下・階段など共用部分は、延べ面積には含まれない。

なお、坪単位で記入されたものについては1坪を3.3m2に換算した。

住宅の建て方

各世帯が居住する住宅を、その建て方について、次のとおり区分した。このうち共同住宅については、その建物の階数を「1・2階建」、「3~5階建」、「6~10階建」、「11階建以上」の四つに区分し、また、世帯が住んでいる階により「1・2階」、「3~5階」、「6~10階」、「11階以上」の四つに区分している。

一戸建

1建物が1住宅であるもの

なお、店舗併用住宅の場合でも、1建物が1住宅であればここに含まれる。

長屋建

二つ以上の住宅を一棟に建て連ねたもので、各住宅が壁を共通にし、それぞれ別々に外部への出入口をもっているもの

なお、いわゆる「テラス・ハウス」も含まれる。

共同住宅

一棟の中に二つ以上の住宅があるもので、廊下・階段などを共用しているものや二つ以上の住宅を重ねて建てたもの

なお、階下が商店で、2階以上に二つ以上の住宅がある、いわゆる「げたばき住宅」も含まれる。

その他

上記以外で、例えば、工場や事務所などの一部に住宅がある場合や、寄宿舎・独身寮、ホテル、病院などの住宅以外の建物の場合

家計の収入の種類

世帯を、世帯の生計を維持するための世帯全体の収入の種類により、次のとおり区分した。

1 賃金・給料が主な世帯

主な収入が、会社・団体・官公庁・個人商店などに雇われている人の勤め先から得ている賃金・給料・賞与・役員手当などである世帯

(1)賃金・給料のみの世帯-収入が賃金・給料のみの世帯

(2)農業収入もある世帯-主な収入が賃金・給料で、農業収入もある世帯

(3)その他-主な収入が賃金・給料で、農業収入以外の他の収入もある世帯

2 農業収入が主な世帯

主な収入が、個人経営の農業(農作物の栽培、家畜の飼育、耕作請負など)から得られる収入である世帯

(4)農業収入のみの世帯-収入が農業収入のみの世帯

(5)賃金・給料もある世帯-主な収入が農業収入で、賃金・給料の収入もある世帯

(6)その他-主な収入が農業収入で、賃金・給料以外の他の収入もある世帯

3 農業収入以外の事業収入が主な世帯

主な収入が、個人商店などのように農業以外の個人経営の事業から得られる収入や、自営の医師、弁護士、文筆家などの収入である世帯

(7)農業収入以外の事業収入のみの世帯-収入が農業収入以外の事業収入のみの世帯

(8)賃金・給料もある世帯-主な収入が農業収入以外の事業収入で、賃金・給料の収入もある世帯

(9)その他-主な収入が農業収入以外の事業収入で、賃金・給料以外の他の収入もある世帯

4 内職収入が主な世帯

主な収入が、内職(家庭内で行う賃仕事)から得ている収入である世帯

(10)内職収入のみの世帯-収入が内職収入のみの世帯

(11)賃金・給料もある世帯-主な収入が内職収入で、賃金・給料の収入もある世帯

(12)その他-主な収入が内職収入で、賃金・給料以外の他の収入もある世帯

5 恩給・年金が主な世帯

主な収入が、恩給・退職年金・老齢年金・障害年金・遺族年金などの収入である世帯

(13)恩給・年金のみの世帯-収入が恩給・年金のみの世帯

(14)その他-主な収入が恩給・年金で、その他の収入もある世帯

6 仕送りが主な世帯

主な収入が、別に住んでいる親族や知人からほぼ定期的に送られてくる生計費である世帯

7 その他の収入が主な世帯

主な収入が、上記以外で、例えば、家賃・地代、利子・配当、雇用保険、生活保護、土地売却代金、退職金などの収入や、預貯金の引出しなどである世帯

従業・通学時の世帯の状況

一般世帯を、世帯員の従業・通学の状況により「通勤・通学者のみの世帯」と「その他の世帯」に区分し、さらに、「その他の世帯」について、通勤・通学者が勤務先・通学先に出かけた後その世帯に残る世帯員の構成により、次のとおり区分した。

通勤・通学者のみの世帯

世帯員のすべてが通勤・通学者である世帯

その他の世帯

通勤・通学者以外の世帯員がいる世帯

(通勤・通学者以外の世帯員の構成)

高齢者のみ-65歳以上の者のみ

高齢者と幼児のみ-65歳以上の者と6歳未満の者のみ

高齢者と幼児と女性のみ-65歳以上の者と6歳未満の者と6~64歳の女性のみ

高齢者と女性のみ-65歳以上の者と6~64歳の女性のみ

幼児のみ-6歳未満の者のみ

幼児と女性のみ-6歳未満の者と6~64歳の女性のみ

女性のみ-6~64歳の女性のみ

その他-上記以外

従業地・通学地

従業地・通学地とは、就業者又は通学者が従業・通学している場所をいい、次のとおり区分した。

自市区町村で従業・通学

従業・通学先が常住している市区町村と同一の市区町村にある場合

自宅

従業している場所が、自分の居住する家又は家に附属した店・作業場などである場合

なお、併用住宅の商店・町工場の事業主やその家族従業者、住み込みの従業員などの従業先がここに含まれる。また、農林漁家の人で、自家の田畑・山林や漁船で仕事をしている場合、自営の大工、左官などが自宅を離れて仕事をしている場合もここに含まれる。

自宅外

自市区町村に従業・通学先がある人で上記の「自宅」以外の場合

他市区町村で従業・通学

従業・通学先が常住している市区町村以外にある場合

これは、いわゆる常住地からの流出人口を示すものである。

自市内他区

常住地が13大都市(札幌市、仙台市、千葉市、東京都特別区部、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市及び福岡市)にある人で、同一市(都)内の他区に従業地・通学地がある場合

県内他市区町村

従業・通学先が常住地と同じ都道府県内の他市区町村にある場合

他県

従業・通学先が常住地と異なる都道府県にある場合

なお、他市区町村に従業・通学するということは、その従業地・通学地のある市区町村からみれば、他市区町村に常住している人が当該市区町村に従業・通学するために来るということで、これは、いわゆる従業地・通学地への流入人口を示すものである。

ここでいう従業地とは、就業者が仕事をしている場所のことであるが、例えば、外務員、運転者などのように雇われて戸外で仕事をしている人については、所属している事業所のある市区町村を、船の乗組員(雇用者)については、その船が主な根拠地としている港のある市区町村をそれぞれ従業地とした。

また、従業地が外国の場合、便宜、同一の市区町村とした。

(昼間人口と夜間人口)

従業地・通学地による人口(昼間人口)とは、従業地・通学地集計の結果を用いて、次により算出された人口である。ただし、この昼間人口には、買物客などの非定常的な移動については、考慮していない。また、常住地による人口(夜間人口)とは、調査の時期に調査の地域に常住している人口である。

例)A市の昼間人口の算出方法

A市の昼間人口=A市の常住人口-A市からの流出人口+A市への流入人口

利用交通手段

従業地・通学地に通勤・通学するためにふだん利用している交通手段の種類により、次のとおり区分した。

なお、通勤も通学もしている人については通勤に利用している交通手段を、2種類以上を利用している場合はそのすべての交通手段を、日によって異なる場合は主として利用している交通手段を、行きと帰りが異なる場合は「行き」の利用交通手段をそれぞれ集計している。

I利用交通手段が1種類

1 徒歩だけ-徒歩だけで通勤又は通学している場合
2 鉄道・電車-電車・気動車・地下鉄・路面電車・モノレールなどを利用している場合
3 乗合バス-乗合バス(トロリーバスを含む。)を利用している場合
4 勤め先・学校のバス-勤め先の会社や通学先の学校の自家用バスを利用している場合
5 自家用車-自家用車(事業用と兼用の自家用車を含む。)を利用している場合
6 ハイヤー・タクシー-ハイヤー・タクシーを利用している場合(雇い上げのハイヤー・タクシーを利用している場合も含む。)
7 オートバイ-オートバイ・モーターバイク・スクーターなどを利用している場合
8 自転車-自転車を利用している場合
9 その他-船・ロープウェイなど、上記以外の交通手段を利用している場合

II利用交通手段が2種類

10 鉄道・電車及び乗合バス
11 鉄道・電車及び勤め先・学校のバス
12 鉄道・電車及び自家用車
13 鉄道・電車及びオートバイ
14 鉄道・電車及び自転車
15 その他利用交通手段が2種類

III利用交通手段が3種類以上

5年前の常住地

5年前の常住地とは、5年前に居住していた場所をいう。平成12年国勢調査では、5歳以上の人について、平成7年10月1日の前後を通じてふだん居住していた場所について調査し、次のとおり区分した。

現住所

調査時における常住地と同じ場所

国内

日本国内

自市区町村内

調査時における常住地と同じ市町村
(13大都市の場合は同じ区)

自市内他区

13大都市(札幌市、仙台市、千葉市、東京都特別区部、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市及び福岡市)について、同一市(都)内の他区

県内他市区町村

同じ都道府県内の他の市区町村

他県

他の都道府県

転入(国外から)

日本以外

なお、5年前には当該地域に居住していたが、調査時には他の地域に居住していた人は、他県又は他市区町村への転出として当該地域の結果表に表章した。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 人口統計班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-2044 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

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