平成8年事業所・企業統計調査の概要
1 調査の目的及び沿革
平成8年事業所・企業統計調査は、事業所の事業活動及び企業の企業活動の状態を調査し、もって我が国における事業所及び企業の産業、従業者規模等の基本的構造を全国及び地域別に明らかにし、国を始め都道府県、市区町村における各種行政施策のための基礎資料を提供するとともに、事業所や企業を対象とする各種統計調査のための母集団資料を提供するものである。
この調査は、統計法に基づく指定統計調査(指定統計第2号)として、「事業所統計調査」の名称で昭和22年に開始され、今回の調査から企業の実態把握を充実させたことに伴い、「事業所・企業統計調査」に変更したが、今回の調査は16回目に当たる。
2 調査の期日
調査は、平成8年10月1日現在で実施した。
3 調査の範囲
調査は、調査日において、国内に所在する事業所において行う。ただし、次に掲げる事業所については調査しない。
1)日本標準産業分類の「大分類A-農業」、「大分類B-林業」及び「大分類C-漁業」に属する個人経営の事業所。
2)日本標準産業分類の「大分類L-サ-ビス業」のうち、「中分類74-その他の生活関連サ-ビス業(小分類番号741 家事サ-ビス業(住み込みのもの)及び同742 家事サ-ビス業(住み込みでないもの)」及び「中分類96-外国公務に属する事業所」
4 調査の方法
調査は甲調査及び乙調査に分けて実施した。
甲調査は、民営の事業所を対象とした全数調査で、総務庁長官(総務庁統計局長)-都道府県知事-市町村長-指導員-調査員の系統により、調査員が調査票を配布し、取集する方法により行った。
乙調査は、国及び地方公共団体の事業所を対象とした全数調査で、各省庁等の長、地方公共団体の長などを通じて調査を行った。
5 調査事項
◆甲調査
[事業所に関する事項]
ア 名称及び電話番号
イ 所在地
ウ 経営組織
エ 本所・支所の別
オ 開設時期
カ 従業者数
キ 事業の種類・業態
ク 形態
[企業に関する事項]
ア 資本金額及び外国資本比率
イ 親会社・子会社・関連会社の有無
ウ 支所・支社・支店の数
エ 会社全体の常用雇用者
オ 会社全体の主な事業の種類
◆乙調査
ア 名称
イ 電話番号
ウ 所在地
エ 職員数
オ 事業の種類
用語の解説
1 事業所
事業所とは、経済活動の場所的単位であって原則として次の要件を備えているものをいう。
1)経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。
2)財貨及びサ-ビスの生産または提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること。
すなわち、事業所とは、一般に商店、工場、事務所、営業所、銀行、学校、病院、寺院、旅館などと呼ばれているものをいう。
2 企業
企業とは、民営事業所のうち経営組織が株式会社、有限会社、合名会社、合資会社及び相互会社であるものをいう。
3 経営組織
◆「民営」
国及び地方公共団体の事業所を除く事業所をいう。
◎「個人」
個人が事業を経営している場合をいう。
法人組織になっていない共同経営の場合も個人とした。
◎「法人」
法律の規定によって法人格を認められているものが事業を経営している場合をいう。
○「会社」
株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社及び外国会社をいう。
ここで、外国会社とは、外国において設立された法人の支店、営業所などで、商法の規定により日本にその事務所などを登記したものをいう。
なお、外国人の経営する会社や外国の資本が経営に参加しているいわゆる外資系の会社は、外国会社とはしない。
○「会社以外の法人」……………財団法人、農業協同組合、信用金庫、各種公団等法人格を持っているもののうち、会社以外の事業所をいう。
◎「法人でない団体」……………後援会、同窓会、法人格をもたない労働組合 等団体ではあるが、法人格をもたない事業所をいう。
◆「国・地方公共団体」
国、都道府県、市町村の事業所(機関)及び特別地方公共団体の事業所(機関)をいう。
4 従業者
従業者とは、調査日現在、その事業所で働いているすべての人をいう。ただし、その事業所で働いている人であっても、そこから賃金・給与(現物給与を含む。)を支給されていない人は従業者に含めない。
なお、個人経営の事業所の家族従業者は、賃金・給与を支給されていなくても従業者とした。
5 産業分類
事業所・企業統計調査の産業分類では、原則として、日本標準産業分類(平成5年10月総務庁告示第60号)の小分類項目を用いているが、一部については更に分割したものを便宜小分類として用いた。