平成11年事業所・企業統計調査の概要
1. 調査の目的及び沿革
平成11年事業所・企業統計調査は、民営の事業所及び企業の活動の状態を調査し、もって我が国における事業所及び企業の産業、従業者規模等の基本的構造を全国及び地域別に明らかにするとともに、各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を整備することを目的として実施した。
なお、今回の調査は、調査対象の事業所及び企業の負担や地方の事務などの負担の軽減を図るため、通商産業省所管の商業統計調査と同時に一枚の調査票で実施した。
2. 調査の沿革
この調査は、統計法に基づく指定統計調査(指定統計第2号)として、昭和22年に開始され、昭和56年調査までは3年ごとに実施してきたが、その後は5年ごとに実施することとし、調査の中間年には、事業所の名簿の整備を行うことを目的に、事業所名簿整備に関する調査を実施することとした。(平成元年及び平成6年に実施) この中間年の調査は、平成8年調査の際、事業所・企業統計調査の簡易調査と位置づけられ、今回の調査は、その簡易調査として初めて実施した。
3. 調査の期日
調査は、平成11年7月1日現在で実施した。
4. 調査の範囲
調査は、調査日において、国内に所在する事業所において行った。ただし、次に掲げる事業所については調査していない。
1)日本標準産業分類の「大分類A-農業」、「大分類B-林業」及び「大分類C-漁業」に属する個人経営の事業所。
2)日本標準産業分類の「大分類L-サ-ビス業」のうち、「中分類74-その他の生活関連サ-ビス業(小分類番号741 家事サ-ビス業(住み込みのもの)及び同742 家事サ-ビス業(住み込みでないもの)」及び「中分類96-外国公務に属する事業所」
5. 調査の方法
調査は、民営の事業所を対象とした全数調査で、総務庁長官(総務庁統計局長)-都道府県知事-市町村長-指導員-調査員の系統により、調査員が調査票を配布し、取集する方法により行った。
6. 調査事項
[事業所に関する事項]
ア 名称及び電話番号
イ 所在地
ウ 経営組織
エ 本所・支所の別
オ 従業者数
カ 事業の種類
[企業に関する事項]
ア 資本金額
イ 会社全体の常用雇用者
ウ 会社全体の主な事業の種類
用語の解説
1. 民営事業所
(1)事業所とは、経済活動の場所的単位であって原則として次の要件を備えているものをいう。
1) 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。
2) 財貨及びサ-ビスの生産または提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること。
すなわち、一般に商店、工場、事務所、営業所、銀行、学校、病院、寺院、旅館などと呼ばれているものをいう。
(2)民営とは、国及び地方公共団体の事業所を除く事業所をいう。
2. 企業
企業とは、民営事業所のうち経営組織が株式会社、有限会社、合名会社、合資会社及び相互会社であるものをいう。
3. 経営組織
◎個人
個人が事業を経営している場合をいう。
法人組織になっていない共同経営の場合も個人経営に含めた。
◎法人
法律の規定によって法人格を認められているものが事業を経営している場合をいう。
◎会社
株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社及び外国会社をいう。
ここで、外国会社とは、外国において設立された法人の支店、営業所などで、商法の規定により日本にその事務所などを登記したものをいう。
なお、外国人の経営する会社や外国の資本が経営に参加しているいわゆる外資系の会社は、外国会社とはしない。
◎会社以外の法人財団法人、農業協同組合、信用金庫、各種公団等
法人格を持っているもののうち、会社以外の事業所をいう。
例えば、社団法人、財団法人、医療法人、宗教法人、農業協同組合、信用金庫、各種公団・公庫等が含まれる。
◎法人でない団体
団体ではあるが、法人格をもたない事業所をいう。
例えば、後援会、同窓会、防犯協会、学会、法人格をもたない労働組合等が含まれる。
4. 従業者
従業者とは、調査日現在、その事業所に所属して働いているすべての人をいう。したがって、他の会社や下請け先などのべつ経営の事業所へ派遣している人も含まれる。また、その事業所で働いている人であっても、そこから賃金・給与(現物給与を含む。)を支給されていない人は従業者に含めない。
なお、個人経営の事業所の家族従業者は、賃金・給与を支給されていなくても従業者とした。
◎個人業主
個人経営の事業所で、実際にその事業所を経営しているものをいう。
◎無給家族従業者
個人業主の家族で、賃金・給与を受けずに、事業所の仕事を手伝っている人をいう。
族であっても、実際に雇用者なみの賃金・給与を受けて働いている人は、「常用雇用者」又は「臨時雇用者」に含める。
◎有給役員
経営組織が個人経営以外の場合の有給役員をいう。
有給役員とは、法人、団体の役員(常勤、非常勤は問わない。)で、給与を受けている人をいう。
重役や理事などであっても、事務職員、労務職員を兼ねて一定の職務に就き、一般職員と同じ給与規則によって給与を受けている人は、「常用雇用者」に含める。
◎常用雇用者
事業所に常時雇用されている人をいう。期間を定めずに雇用されている人若しくは1か月を超える期間を定めて雇用されている人又は平成11年5月と6月にそれぞれ18日以上雇用されている人をいう。
◎正社員・職員
常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」などと呼ばれている人をいう。
◎パート・アルバイトなど
常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」などと呼ばれている人以外で、「嘱託」、「パートタイマー」、「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれている人をいう。
◎臨時雇用者
常用雇用者以外の雇用者で、1か月以内の期間を定めて雇用されている人又は日々雇用されている人をいう。
◎派遣・下請従業者
労働者派遣法にいう派遣労働者、在籍出向など出向元に籍がありながら当該 事業所に来て働いている人のほか、下請として他の会社など別経営の事業所から来て働いている人をいう。
5. 事業所の産業分類
事業所が主に行なっている(過去1年間の販売額又は収入額の多いもの)事業の種類により、原則として、日本標準産業分類(平成5年10月総務庁告示第60号)によって分類したが、一部については更に分割したものも小分類に含めて表章した。