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令和06年04月01日

県が検査を行う根拠法と条項

農業協同組合法 第94条「業務又は会計の状況の検査」

請求検査

 組合員がその総数の10分の1以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、行政庁は、当該組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

認定検査

 行政庁は、組合又は農事組合法人の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程に違反する疑いがあると認めるときは、いつでも、当該組合又は農事組合法人の業務又は会計の状況を検査することができる。

随時検査

 行政庁は、第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。

常例検査

 行政庁は、第10条第1項第3号若しくは第10号の事業を行う組合又は都道府県の区域若しくはこれを超える区域を地区とする組合の業務又は会計の状況につき、毎年1回を常例として検査をしなければならない。

子会社検査、共済代理店検査

 行政庁は、前各項の規定により組合の業務又は会計の状況を検査する場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社等、信用事業受託者又は共済代理店の業務又は会計の状況を検査することができる。

森林組合法 第111条「業務又は会計状況の検査」

請求検査

 組合員又は会員が総組合員又は総会員の10分の1以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、行政庁は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

認定検査

 行政庁は、組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあると認めるときは、何時でも、その組合の業務又は会計の状況を検査することができる。

随時検査

 行政庁は、共済事業を行う森林組合又は第101条第1項第13号に掲げる事業を行う連合会の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、何時でも、当該森林組合又は連合会の業務又は会計の状況を検査することができる。

常例検査

 行政庁は、出資組合又は出資連合会の業務又は会計の状況につき、毎年1回を常例として検査をしなければならない。

子会社検査

 行政庁は、前各項の規定により組合(生産森林組合を除く。)の業務又は会計の状況を検査する場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その組合の子会社等の業務又は会計の状況を検査することができる。 

水産業協同組合法 第123条「業務又は会計状況の検査」

請求検査

 組合員が総組合員の10分の1以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、行政庁は、当該組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

認定検査

 行政庁は、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反する疑いがあると認めるときは、いつでも、当該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。

随時検査

 行政庁は、第11条第1項第4号若しくは第12号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号若しくは第6号の2、第97条第1項第2号又は第100条の2第1項第1号の事業を行う組合の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。

常例検査

 行政庁は、組合員に出資させる組合(第130条第1項第40号において「出資組合」という。)(漁業生産組合を除く。)の業務又は会計の状況につき、毎年1回を常例として、帳簿検査その他の検査をしなければならない。

子会社検査、共済代理店検査

 行政庁は、前各項の規定により組合(漁業生産組合を除く。)の業務又は会計の状況を検査する場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子法人等、信用事業受託者又は共済代理店の業務又は会計の状況を検査することができる。

土地改良法 第132条、第133条 「報告の徴収及び検査」

一般検査

  農林水産大臣又は都道府県知事は、土地改良区又は第95条第1項の規定により土地改良事業を行う第3条に規定する資格を有する者に法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合計画を遵守させるために必要があると認めるときは、これらの者からその事業に関し報告を徴し、又はこれらの者の業務若しくは会計の状況を検査することができる。

請求検査

  土地改良区の組合員等が、その総数の10分の1以上の同意を得て、その土地改良区の事業又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合計画に違反する疑いがあることを理由として検査を請求した場合には、都道府県知事は、その土地改良区の事業又は会計の状況を検査しなければならない。

農業保険法 第209条「検査」

随意検査

 行政庁は、農業共済団体等が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款等若しくは共済事業の実施に関する条例を守っているかどうかを知るために必要があるときは、農業共済団体等又は受託者の業務又は会計の状況を検査することができる。

常例検査

 行政庁は、農業共済団体等の業務又は会計の状況につき、毎年1回を常例として検査しなければならない。

請求検査

 組合員が、総組合員の20分の1以上の同意を得て、行政庁に対し、農業共済団体又は受託者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款等に違反する疑いがあることを理由として当該農業共済団体又は受託者の検査を行うべき旨を請求したときは、当該行政庁は、当該農業共済団体又は受託者の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 団体検査課 調整班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-3379 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:dankensa@pref.mie.lg.jp

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