不要になった証紙について
収入証紙を返還して現金の還付を受けることは原則としてできません。
ただし、次のような理由に該当する場合に手数料を差し引いたうえで、証紙購入代金の還付をうけることができます。
- 購入した証紙が不要になり、今後使用する見込みがないとき。
- 収入印紙又は他の地方公共団体が発行する証紙と誤って購入したとき。
前項にかかわらず、次の場合は還付いたしません。
- 消印された証紙。
- 著しく汚染し又は毀損した証紙。
お買い求めになられた証紙販売所にご確認いただくか、三重県出納局にお問合せください。
証紙の還付手続について
証紙購入代金の還付は、請求者ご本人名義の金融機関口座への振込となります。
代理人が申請を行う場合や申請者以外の者を受領者とする場合は委任状が必要になります。