三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱
- (趣旨)
- 第1条 この要綱は、三重県が締結する物件関係契約から暴力団を排除し、契約の適正な履行を確保するために必要な事項を定めるものとする。
- (定義)
- 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- (1)物件関係契約 三重県、三重県企業庁及び三重県病院事業庁の契約締結権者が締結する契約であって、次のいずれかに該当するものをいう。
- ア 物件の購入、借入れ、売払い又は貸与等の契約
- イ 設備の保守、清掃、警備若しくは電算システムの開発その他の役務の提供又は物件の納入に係る委託契約
- ウ 民間資金等の活用による公共施設等の設備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る契約
- エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に係る協定
- (2)法人等 法人、法人格を有しない団体及び個人事業主をいう。
- (3)役員等 次に掲げる者をいう。
- ア 法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長及びその他これに類する地位にある者並びに経営に実質的に関与している者
- イ 法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者
- ウ 個人にあっては、その者及びその者の支配人
- (4)暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7 7号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
- (5)暴力団関係者 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員のほか、暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として警察等捜査機関からの通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。
- (6)暴力団関係法人等 暴力団又は暴力団関係者が、経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人等をいう。
- (7)不当介入 物件関係契約の相手方(以下「受注者」という。)に対して行われる契約履行に関する不当要求(応ずべき合理的な理由がないにもかかわらず行われる要求をいう。)及び妨害(不法な行為等で、契約の履行の障害となるものをいう。)をいう。
- (8)契約締結権者 三重県会計規則(平成18年三重県規則第69号)第2条第7号、三重県企業庁会計規程(平成19年三重県企業庁管理規程第4号)第2条第1項第7号及び三重県病院事業庁会計規程(平成19年三重県病院事業庁管理規程第2号)第2条第1項第8号に規定する契約締結権者をいう。
- (警察等関係行政機関からの通報に伴う対応)
- 第3条 三重県出納局長(以下「出納局長」という。)は、三重県警察本部(以下「県警本部」という。)から法人等又はその役員等が別表第1に掲げる一に該当する者として通報があったときは、三重県物件関係落札資格停止要綱(以下「落札資格停止要綱」とういう。)に基づき適切な措置をとるものとする。
- (警察等関係行政機関への照会に伴う対応)
- 第4条 契約締結権者は、必要に応じ、法人等又はその役員等が別表第1に掲げる一に該当する者か否かを県警本部に対して確認を行うことができる。
- 2 出納局長は、前項の確認の結果、当該法人等又はその役員等が別表第1に掲げる一に該当する者と確認されたときは、前条の規定を準用する。
- (物件関係契約における資材購入等の対応)
- 第5条 契約締結権者は、受注者が別表第1に掲げる一に該当する別表第2に掲げる資材販売業者から別表第3に掲げる資材等を購入し、又は別表第2に掲げる施設を利用することを認めてはならない。
- (契約の解除)
- 第6条 契約締結権者は、受注者が第3条又は第4条の規定による措置を受けたときは、当該契約を解除することができる。
- (不当介入に対する措置)
- 第7条 契約締結権者は、受注者に対し、物件関係契約の履行に当たって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を受けたときは、警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと及び契約締結権者に報告を行うことを義務付けなければならない。
- 2 出納局長は、受注者が前項の警察への通報又は契約締結権者への報告を怠ったときは、落札資格停止要綱に基づき適切な措置をとるものとする。
- 3 契約締結権者は、受注者が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置を行うときは、県警本部との協議内容を踏まえ、適切な契約期間の延長等を行うものとする。
- (情報管理)
- 第8条 この要綱による事務に関し知り得た情報については、情報の流出防止に努めるとともに、適正に管理しなければならない。
- (警察等関係機関との連携)
- 第9条 この要綱に基づく措置を行う場合の具体的な手続きについては、出納局長と県警本部刑事部長との間で別途定めるものとする。
- 附則
- この要綱は平成19年9月20日から施行する。
別表第1(第3条-第5条関係)
1 法人等又はその役員等が、暴力団関係者と認められる場合 2 法人等又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用したと認められる場合 3 法人等又はその役員等が暴力団若しくは暴力団関係者に資金等の供給、資材等の購入など積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる場合 4 法人等又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められる場合(密接な関係とは、友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするなどの交遊をしている場合である。この場合、特定の場所で偶然出会った場合は含まないが、年1回でもその事実がある場合は当該要件に該当する。) 5 法人等又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合(社会的に非難される関係とは、たとえば、暴力団事務所の新築等に係る請負契約を結び、又は暴力団関係者が開催するパーティー等その他の会合に招待し、招待され、若しくは同席するような関係を含む。この場合、特定の場所で偶然出会った場合等は含まない。) 6 法人等又はその役員等が、暴力団関係者であると知りながら、これを不当に利用したと認められる場合 |
別表第2(第5条関係)
【資材販売業者】 ・個人が経営する会社等 ・法人が経営する会社、商社等 ・中小企業団体の組織に関する法律に基づく中小企業団体、中小企業等協同組合法に基づく中小企業等協同組合及びその構成員 ・その他、資材を販売する事業者、会社、組織等一切 【施設】 ・産廃物の処理及び清掃に関する法律第15条に定める産業廃棄物処理施設等 |
別表第3(第5条関係)
【資材】 ・生コンクリート、アスファルト合材、石材、砕石(リサイクル材を含む。)、土砂、コンクリート二次製品等 【物品】 ・納入物品及びこれに附属する部品等 |