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令和08年02月02日

三重県出納局

総合評価一般競争入札(物件関係)に係る低入札価格調査実施要領

  (趣 旨)
第1条 この要領は、三重県、三重県教育委員会事務局、三重県警察本部等が三重県会計規則により発注する物件の買入れ及び製造、役務の提供その他の契約(建設工事、測量及び建設コンサルタント等に係るものを除く。)について総合評価一般競争入札を行う場合に、地方自治法施行令第167条の10の2第2項に基づく落札者決定のための調査(以下「低入札価格調査」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる契約)
第2条 本要領の対象となる業務は、原則として設計金額が1,000万円以上の次の業務とする。

一 清掃業務
二 警備業務
三 その他執行所属で設置している競争入札審査会等(以下「所属審査会」という。)に諮り、所属の長が必要と認めた業務等

(低入札価格調査制度)
第3条 低入札価格調査制度とは、前条に示す業務の競争入札において、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがある場合、その価格で契約内容に適合した履行がされるかどうかを調査し、落札者を決定する制度である。

(調査基準価格の設定)
第4条 低入札価格調査を行う場合は、発注しようとする契約ごとに低入札価格調査の基準価格(以下「調査基準価格」という。)を三重県会計規則第66条第2項に規定する範囲内で設定する。
 
なお、調査基準価格は、消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。

(入札参加者への周知)
第5条 対象業務の入札説明書等に、当該入札においては低入札価格調査制度を適用する旨を記載するとともに、入札の際に次の事項を入札参加者に周知するものとする。

一 調査基準価格を定めていること。
二 調査基準価格を下回った入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法。
三 調査基準価格を下回った入札を行った者(以下「低入札者」という。)は、総合評価方式により評価値が最も高い入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。
四 低入札者は、入札後に、当該入札価格の根拠となる詳細資料を提出しなければならないこと。
五 低入札者は、事後の事情聴取等に協力すべきこと。
六 不誠実な行為が認められた場合には、三重県物件関係落札資格停止要綱に基づく落札資格停止を行うことがあること。

(入札の執行)
第6条 開札の結果、低入札者が落札候補者となった場合には、入札執行者は、落札の決定を保留するものとする。この場合、設計価格が1億円以上の案件にあっては、直ちに別紙(様式1)により出納局会計支援課長に報告するものとする。

(調査の実施)
第7条 前条の入札が行われた場合には、執行所属の長は、落札候補者により、その価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かについて、次の内容等により、当該落札候補者から調査資料(「低入札価格調査制度の根拠資料一覧」に記載された資料)を提出させ、その分析、事情聴取及び関係機関への照会等の調査を行うものとする。

一 その価格により入札した理由
二 入札金額の積算内訳
三 作業予定者の資格及び作業予定者の具体的な供給(採用)見通し
四 現在契約している同種業務の状況
五 過去に契約し履行を完了した同種業務の状況
六 経営状況等
七 その他必要事項

2 執行所属の長は、所属審査会に諮ったうえで、落札候補者に加え、他の低入札者にも同時に調査資料の提出を求めることができるものとする。
 なお、この場合は、第5条の周知事項に加え、その旨の記載をするものとする。

(積算等失格判断基準)
第8条 前条の調査を行った結果、「積算等失格判断基準」(別表1)に該当すると認められる場合、執行所属の長は、その者を落札者としないものとする。
 
ただし、三重県物件関係競争入札審査会設置要綱に基づき設置する三重県物件関係競争入札審査会(以下「審査会」という。)又は所属審査会の意見を求めるときは、その限りでない。

(調査の結果についての措置)
第9条 執行所属の長は、前2条による調査結果を基に、次の各号の区分により処理する。

一 設計金額が1億円以上の案件については、審査会の意見を求めるものとする。この場合、執行所属の長は調査結果を別紙(様式2及び様式2-1)に記載し、審査会に提出するものとする。
 ただし、第8条により落札者としないとした場合については、別紙(様式2-2)による報告にかえることができる。
二 設計金額が1億円未満の案件については、所属審査会に諮り審査するものとする。

(審査会の審査及び意見の表示)
第10条 審査会は前条の規定により執行所属から意見を求められたときは、必要な審査をし、別紙(様式3)によって意見を表示するものとする。

2 審査会の意見は出席者の過半数を持って決定するものとする。

(審査会の意見に基づく落札候補者の特定等)
第11条 審査会による審査の結果、当該落札候補者の入札価格により、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合又は第8条に該当した場合で、執行所属の長が当該落札候補者を落札者としないときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち総合評価方式により評価値が最も高い者(以下「次順位者」という。)を落札候補者とする。
 
この場合、落札者としない者には、落札者としない旨及びその理由の通知を行い、次順位者に対しては落札候補者となった旨を通知する。
 
ただし、次順位者が低入札者であった場合には、第7条以降と同様の手続きを次順位者に対して行う。

2 審査会による審査の結果、当該落札候補者の入札価格により、契約の内容に適合した履行がされると認められた者又は前項による落札候補者を、執行所属の長が落札者と決定するときは、直ちに当該落札候補者に対して落札した旨を通知するとともに、入札情報サービスシステムにより落札結果を公開するものとする。

3 執行所属の長は、審査会の表示した意見が自己の意見と異なった場合において、なお、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたことについての合理的な理由があるときは、所属審査会に諮り、次順位者を落札候補者とすることができる。
 ただし、次順位者が低入札者であった場合には、第7条以降と同様の手続きを次順位者に対して行う。

4 執行所属の長は、審査会の意見と異なった落札者を決定した場合は、審査会の会長に対して別紙(様式4)により報告するものとする。

5 執行所属の長は、審査会に諮った案件に係る落札者の決定については、別紙(様式5)により出納局会計支援課長に報告するものとする。

6 執行所属の長は、低入札者が落札者となった場合には、当該落札者に、契約の内容に適合した履行を行う旨の誓約書(別紙1)を提出させるものとする。

7 執行所属の長は、当該低入札価格調査に係る結果について、別紙(様式6)を作成し、保管するものとする。

附則 この要領は、平成22年12月17日から施行する。
附則 この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則 この要領は、平成25年10月16日から施行する。
附則 この要領は、平成27年10月1日から施行する。
附則 この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則 この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則 この要領は、令和3年4月1日から施行する。


低入札価格調査基準に該当した場合に提出を求める積算資料等 
※ 様式1~6は内部資料のため除いています。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 出納局 会計支援課 企画支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁1階)
電話番号:059-224-2772 
ファクス番号:059-224-2784 
メールアドレス:skaikeis@pref.mie.lg.jp

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