三重県物件関係落札資格停止要綱
- (目的)
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)物件関係契約 物件の買入れ及び製造、役務の提供その他の契約(建設工事、測量及び建設コンサルタント等に係るものを除く。)をいう。
(2)落札資格停止対象者 三重県電子調達システム(物件等)利用登録者、財務会計システム共通債権者(物件契約)登録者のほか、次に掲げる所属固有で相手方登録を行った法人及び個人をいう(以下、「事業者」という。)。
ア 現に三重県と契約を締結している別表第1各号に該当する者
イ 三重県と物件関係契約を締結した案件で、別表第2第1号から第4号に該当する者
ウ 別表第2第6号に該当する者
(3)役員等 次に掲げる者をいう。
ア 法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長及びその他これに類する地位にある者並びに経営に実質的に関与している者
イ 法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者
ウ 個人にあっては、その者及びその者の支配人
(4) 使用人 役員等以外の職員をいう。
(5)契約締結権者等 「三重県会計規則」(平成18年三重県規則第69号。以下「規則」という。)第2条第7号に定める契約締結権者(以下「契約締結権者」という。)及び「三重県事務決裁及び委任規則」(平成14年三重県規則第36号)等それぞれの機関での委任又は専決に係る規定等で契約行為に係る権限が委任又は専決されている者をいう。
(6)落札資格 規則第61条第1項及び同条第2項に規定する競争入札参加資格のうち入札後に資格確認を行うものをいう。
(7)落札候補者 競争入札において入札書を提出し、落札順位一位となったが、落札資格の有無について確認できていないものをいう。
(8)落札資格停止 別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の一に該当する事業者であるため、落札資格がないとし、別表各号に定めるところにより、期間を定め、物件関係契約の相手方とはしないことをいう。
(9)落札資格停止者 落札資格停止の措置を受けている期間中の者をいう。
(10)他の公共機関等の職員 刑法(明治40年法律第45号)第7条第1項に規定する国又は地方公共団体(三重県を除く)の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
なお、特別法上公務員とみなされる場合を含む。更に私人であっても、その職務が公共性を持つため、特別法でその収賄罪の処罰を規定している場合の私人を含む。
(11)部長等 三重県が発注する物件関係契約を所管する部局の長、警察本部長、教育長、企業庁長及び病院事業庁長をいう。
(12)短期 別表各号に掲げる措置要件ごとに定める措置期間のそれぞれ最も短いものをいう。
(13)長期 別表各号に掲げる措置要件ごとに定める措置期間のそれぞれ最も長いものをいう。
(落札資格停止の決定機関)
第3条 三重県が発注する物件関係契約に係る落札資格停止(落札資格停止の期間変更及び解除を含む。)の決定は、出納局長が「物件関係落札資格停止審査会設置要綱」により設置する物件関係落札資格停止審査会(以下「審査会」という。)に諮り行う。
(落札資格停止)
第4条 出納局長は、審査会において、事業者が別表各号に掲げる措置要件の一に該当すると認め、別表各号に定める期間の範囲内で期間を定めたときは、当該事業者について落札資格停止を行うものとする。
2 出納局長は、契約締結権者等から第8条の規定により報告がされたときは、前条の規定に基づき審査会に諮るものとする。
3 出納局長は、「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第3条、同要綱第4条第2項及び同要綱第7条第2項の規定により落札資格停止の決定を行うときは、前項の規定を準用する。
4 「三重県建設工事等入札参加資格(指名)停止措置要領」(平成19年県土整備部長通知)、「三重県企業庁物件関係落札資格停止要綱(平成29年企業庁長通知)及び「三重県病院事業庁物件関係落札資格停止要綱」(平成19年4月1日施行)に基づき事業者について入札参加資格(指名)停止が行われたときは、当該事業者について、第1項の規定に基づき落札資格停止が行われたものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する落札資格停止)
第5条 出納局長は、第4条第1項の規定により落札資格停止の決定を行う場合において、当該落札資格停止の起因となる事由について責を負うべき下請負人があるときは、当該下請負人について、元請負人の落札資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、落札資格停止の決定を併せ行うものとする。
2 出納局長は、第4条第1項の規定により共同企業体について落札資格停止を行うときは、当該共同企業体の構成員(明らかに当該落札資格停止の起因となる事由について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の落札資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、落札資格停止の決定を併せ行うものとする。
3 出納局長は、第4条第1項又は第5条第1項の規定による落札資格停止に係る事業者を構成員に含む共同企業体について、当該落札資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、落札資格停止を行うものとする。
なお、本項の規定に基づく共同企業体の落札資格停止は、当該共同企業体自らが別表各号の措置要件に該当したため行うものではないので、第6条第2項に基づく加重措置の対象としない。
(落札資格停止の期間の特例)
第6条 事業者が、一の事案により別表各号に定める措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ落札資格停止の期間の短期及び長期とする。
2 事業者が、次の各号の一に該当することとなった場合における落札資格停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期(別表第2第6号のうち措置期間を固定している措置要件に該当することとなったときは当該措置期間)の2倍(別表第2第2号(3)又は第3号(4)の措置要件に該当することとなったときは2.5倍)の期間とする。ただし、事業者が別表各号の措置要件に該当することとなった基となる事実又は行為が、当初の落札資格停止を行う前のものである場合には、本項の規定に基づく加重措置の対象としない。
なお、下請負人又は共同企業体の構成員について本項の規定に基づく加重措置を講じるときは、元請負人又は共同企業体の落札資格停止の期間を超えてその落札資格停止の期間を定めることができる。
(1)別表第1各号又は第2各号の措置要件に係る落札資格停止の期間中又は当該期間の満了後1か年を経過するまでの間に、それぞれ別表第1各号又は第2各号に掲げる措置要件に新たに該当することとなったとき。
(2)別表第2第1号、第2号若しくは第3号又は第6号の措置要件に係る落札資格停止の期間の満了後3か年を経過するまでの間に、それぞれ別表第2第1号、第2号若しくは第3号又は第6号の措置要件に新たに該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)。
3 出納局長は、事業者の落札資格停止すべき事案について、情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による落札資格停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、落札資格停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができるものとする。
4 出納局長は、事業者の落札資格停止すべき事案について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期(別表第2第6号のうち落札資格停止の期間を固定している措置要件に該当することとなったときは当該期間)を超える落札資格停止の期間を定める必要があるときは、落札資格停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36か月を超える場合は36か月)まで延長することができるものとする。
5 出納局長は、落札資格停止の期間中の事業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号、前各項及び第7条に定める期間の範囲内で落札資格停止の期間を変更することができる。
6 出納局長は、落札資格停止の期間中の事業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該事業者について落札資格停止を解除するものとする。
7 落札資格停止の期間を算定するにあたり1か月未満の端数が生じる場合は、その端数は切り上げるものとする。
8 第2項及び次条の規定により落札資格停止の期間の短期がそれぞれ別表各号に定める長期を超える場合は、当該長期を落札資格停止の期間とする。
(独占禁止法違反等の不正行為に対する落札資格停止の期間の特例)
第7条 出納局長は、第4条第1項の規定により落札資格停止を行う際に、事業者が「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号の一に該当することとなった場合における落札資格停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(別表第2第2号(3)又は第3号(4)の措置要件に該当することとなったときは2.5倍)の期間とする。
なお、第6条第2項の規定の対象となり、かつ、次の各号の一に該当することとなった場合における落札資格停止の期間の短期は、第6条第2項を適用した後に、それぞれ別表各号に定める短期(別表第2第2号(3)又は第3号(4)の措置要件に該当することとなったときはそれぞれ当該各号に定める短期を1.5倍した期間)を加えた期間とする。
(1)三重県職員が、談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合にあって、事業者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第2号又は同第3号に該当したとき。
(2)別表第2第2号又は第3号に該当する事業者(その役員又は使用人を含む。)が、独占禁止法違反に係る確定判決、確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は「刑法」(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪(以下「競売入札妨害」という。)若しくは同条の6第2項に規定する罪(以下「談合」という。)に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売入札妨害若しくは談合に係る首謀者(独占禁止法第7条の3第2項の各号に該当する者をいう。)であることが明らかになったとき(前号に掲げる場合を除く。)
(3)別表第2第2号に該当する事業者について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があったとき(前2号に掲げる場合を除く。)。
(4)入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号。以下「入札談合等関係行為防止法」という。)第3条第4項に基づく三重県による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第2号に該当する事業者が、契約締結権者等に対して不正行為の働きかけを行った場合等、特に悪質な事由があるとき(第1号から前号までの規定に該当することとなった場合を除く。)
(5)三重県職員又は他の公共機関等の職員が、競売入札妨害、談合又は入札談合等関係行為防止法違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで提訴されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第3号に該当する事業者が、契約締結権者等に対し不正行為の働きかけを行った場合等、特に悪質な事由があるとき(第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合は除く。)。
(事案の報告等)
第8条 契約締結権者等は、所掌する物件関係契約において落札資格停止を要すると認められる事案が発生したとき、又は落札資格停止の期間を変更し、若しくは落札資格停止を解除する必要が認められるときは、第1号様式により出納局長に報告するものとする。
(落札資格停止の通知)
第9条 出納局長は、落札資格停止の措置(落札資格停止の期間変更及び解除を含む。)をしたときは、その旨を当該事業者に第2号様式、第3号様式、又は第4号様式により遅滞なく通知するとともに部長等に第5号様式又は第6号様式により通知するものとする。
(落札決定等の取消し)
第10条 競争入札の指名を行っている事業者が、落札資格停止者となったときは、当該指名を取り消すものとする。
2 契約締結権者等は、物件関係契約につき落札決定を行ったが、契約書の作成が省略できない契約にあって契約がまだ締結されていない間に、当該落札決定事業者に落札資格停止が行われたときは、当該落札決定を取り消すことができる。
(落札資格停止の期間の始期)
第11条 落札資格停止の期間の始期は、落札資格停止の決定があった日の翌日とする。
(随意契約の相手方の制限)
第12条 落札資格停止者については、随意契約の相手方としてはならない。ただし、契約締結権者等は、やむを得ない特別な事情があり、出納局長へ協議し承認を得た場合に限って当該事業者を契約の相手方とすることができる。
2 前項の場合にあっては、出納局長は、副知事報告を行うものとする。
(落札資格停止者が合併等をした場合の落札資格停止の効果)
第13条 落札資格停止者の業務が、合併、営業譲渡等により他の事業者に受け継がれたときは、落札資格停止の効果は、業務を受け継いだ事業者に継承されるものとする。
(下請等の禁止)
第14条 契約締結権者等は、落札資格停止者が物件関係契約を下請し、又は受託することを承認してはならない。ただし、契約締結権者が特別な事情があると認め、出納局長へ協議し承認を得た場合に限り、落札資格停止者が物件関係契約を下請し、又は受託することを承認することができる。
2 前項ただし書きの場合にあっては、出納局長は副知事報告を行うものとする。
(警告又は注意の喚起)
第15条 出納局長は、落札資格停止を行わない場合において必要があると認めるときは、当該事業者に対し、第7号様式による書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができるものとする。
附 則
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
2 三重県物件の買入れ等指名停止措置要領(平成13年4月1日施行)は、廃止する。
なお、指名停止措置済みの案件があるものについては、従前の例による。
附 則
この要綱は、平成19年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年9月20日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年8月11日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
ただし、従前の要綱第2条第9号の落札資格停止対象者と決定され落札資格停止対象の期間の終期が到来していない者については、従前の例により、落札候補となったときに落札決定することなく落札資格停止の決定を行うものとする。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日に落札資格停止の終期が到来していない者について、当該落札資格停止を決定した時点に遡りこの要綱を適用した場合に落札資格停止の期間が短縮される者については、この要綱の施行の日に落札資格停止の期間を変更する、又は解除することとする。
3 この要綱の施行の日までに落札資格停止の決定をしていない者については、この要綱を適用することとする。
附 則
この要綱は、令和3年2月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表
措置要件 | 措置期間 |
第1 事故等に基づく基準 (虚偽記載) 1 三重県の発注する物件関係契約に係る入札等において、申請書、届出書等に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (過失による粗雑な製造等) 2 三重県の発注する物件関係契約の履行に当たり、故意若しくは過失により物件の製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたと認められるとき(かしが、軽微であると認められるときを除く。)、又は契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったと認められるとき。 (契約違反) 3 前号に掲げる場合のほか、三重県の発注する物件関係契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (安全管理措置の不適切により生じた事故等) 4 三重県の発注する物件関係契約の履行に当たり、次の(1)又は(2)に掲げる事故が生じた場合において、安全管理の措置が不適切であったと認められるとき。 (1)受注事業者の関係者以外の者に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えた場合。 (2)受注事業者の関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合。 |
1か月以上 6か月以内 1か月以上 12か月以内 1か月以上 6か月以内 1か月以上 6か月以内 1か月以上 4か月以内 |
【備考】 1 安全管理措置の不適切により生じた事故等(別表第1第4号) (1)受注事業者の関係者又は関係者以外の事故が次のア又はイに該当する事由により生じた場合は、原則として、資格停止は行わない。 ア 事故の原因が作業従事者個人の責に帰すべき事由により生じたものであると認められる場合 イ 事故の原因が第三者の行為により生じたものであると認められる場合 (2)物件関係契約における事故について、安全管理の措置が不適切であると認められるのは、原則として、アの場合とする。ただし、イによることが適当である場合には、これによることができる。 ア 発注者が仕様書等により具体的に示した事故防止の措置を受注者が適切に措置していない場合、又は発注者の調査結果等により当該事故についての受注者の責任が明白となった場合 イ 当該物件関係契約の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたことを知った場合 |
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第2 贈賄及び不正行為等に基づく基準 (贈賄) 1 事業者の役員等若しくはその使用人が贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 (1)三重県職員に対する贈賄の場合 (2)三重県内に所在する他の公共機関等の職員に対する贈賄の場合 (3)三重県外に所在する他の公共機関等の職員に対する贈賄の場合 (独占禁止法違反行為) 2 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (1)三重県の発注する物件関係契約における独占禁止法第3条又は第8条第1号違反の場合((3)に該当する場合を除く。) (2)(1)及び(3)以外における独占禁止法第3条又は第8条第1号違反の場合 (3)重大な独占禁止法違反(三重県の発注する物件関係契約のうち、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」という。)案件における独占禁止法第3条又は第8条第1号違反)の場合 (競売入札妨害又は談合) 3 事業者の役員等若しくはその使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 (1)三重県の発注する物件関係契約における競売入札妨害又は談合の場合((4)に該当する場合を除く。) (2)三重県内に所在する他の公共機関等の職員が締結する調達契約案件における競売入札妨害又は談合の場合 (3)三重県外に所在する他の公共機関等の職員が締結する調達契約案件における競売入札妨害又は談合の場合 (4)重大な競売入札妨害又は談合(三重県の発注する物件関係契約のうち、特定調達契約案件における競売入札妨害又は談合)の場合 (不正又は不誠実な行為) 4 第1の各号及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、物件関係の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 5 第1の各号及び前各号に掲げる場合のほか、事業者の代表役員等が、禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、物件関係契約の相手方として不適当であると認められるとき。あるいは、禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告された者が、事業者の代表役員となり、物件関係契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (暴力的不法行為等) 6 次の(1)から(6)のいずれかに該当するものとして関係行政機関から通報があり、又は次の(7)から(10)のいずれかに該当し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (1)事業者の役員等が、三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱(以下「暴排要綱」という。)第2条第5号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。 (2)事業者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的を持って、暴排要綱第2条第4号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の威力又は暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。 (3)事業者の役員等が、暴力団関係者若しくは暴排要綱第2条第6号に規定する暴力団関係法人等(以下「暴力団関係法人等」という。)に対して直接又は間接を問わず資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 (4)事業者の役員等が、暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるとき。 (5)事業者の役員等が、暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (6)事業者の役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係法人等であると知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 (7)事業者である個人又は事業者の役員若しくはその使用人が、業務に関し、暴力行為を行ったと認められるとき。 (8)事業者が、三重県の発注する物件関係契約を履行するに当たり、暴排要綱別表第1に掲げる一に該当する者と知りながらその者を下請負人又は再受託者としていたとき。 (9)事業者が、三重県の発注する物件関係契約を履行するに当たり、暴排要綱別表第2に規定する資材販売業者又はその役員等が暴排要綱別表第1に掲げる一に該当する者と認められる者から資材等を購入し、又は産業廃棄物処理施設等を利用したとき。 (10)事業者が、三重県の発注する物件関係契約に関し、暴力団関係者による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報若しくは契約締結権者等への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為であると認められるとき。 |
12か月以上 24か月以内 3か月以上 18か月以内 3か月以上 12か月以内 3か月以上 12か月以内 1か月以上 9か月以内 6か月以上 36か月以内 8か月以上 12か月以内 2か月以上 12か月以内 1か月以上 12か月以内 12か月以上 36か月以内 1か月以上 12か月以内 1か月以上 12か月以内 ただし、当該代表役員等が就任している場合は、審査会で期間等を決めるものとする。 次の(1)から(6)の措置期間については、落札資格停止の期間の始期から当該の期間を経過し、契約の相手方として適当と認められる状態となるまで。 24か月 12か月 9か月 6か月 3か月 6か月 1か月以上 12か月以内 3か月以上 6か月以内 3か月以上 6か月以内 1か月 |
【備考】 1 独占禁止法違反行為(別表第2第2号) (1)独占禁止法に違反した場合は、次のアからオまでに掲げる事実のいずれかを知った後、速やかに資格停止を行う。 ア 排除措置命令 イ 課徴金納付命令 ウ 刑事告発 エ 事業者である法人の代表者、事業者である個人又は事業者である法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者の独占禁止法違反の容疑による逮捕 オ その他、公正取引委員会より違反事業者として公表されるなど独占禁止法違反の事実を確認したとき (2)独占禁止法違反行為の資格停止要件に該当した場合において課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときの資格停止の期間は、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1の期間とする。この場合において、資格停止の期間が別表第2第2号に規定する期間の短期を下回る場合においては、第6条第3項の規定を適用するものとする。 2 不正又は不誠実な行為(別表第2第4号) 業務に関する「不正又は不誠実な行為」とは、原則として、次の場合をいうものとする。 ア 事業者若しくは事業者である個人、事業者の役員又はその使用人が、業務に関する法令違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 イ 物件関係契約に関して、落札決定後契約締結前辞退、事業者の過失による入札手続の大幅な遅延等の著しく信頼関係を損なう行為があった場合 3 「暴力行為」について(別表第2第6号(7)) 「暴力行為」とは、事業者である個人、事業者の役員又はその使用人が、業務に関し暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)第1条違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合をいう。 (注1)6(7)記載の暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の暴行、脅迫、傷害、毀棄等をいい、この条項は当該業務に関しこれらの暴力的行為を行ったと認められるときに適用する。 |