会計手続き(請求書、見積書)にかかる押印の取扱いについて
令和3年4月1日から物件関係契約の手続きにおいて、請求書、見積書の押印を省略できることにしましたので、お知らせします。
なお、押印を省略した場合は、当該書類に「発行責任者及び担当者」の氏名、連絡先を記載してください。
また、押印しないことを強制するものではありません。押印されていても従前どおり受け付けさせていただきます。
1.押印を省略できる書類
請求書
見積書
2.押印省略時の対応について
当該書類に「発行責任者及び担当者」の氏名、連絡先を記載してください。
① 発行責任者及び担当者は、同一人物でも可とします。
② 氏名については、必ずフルネームで記載してください。
③ 確認のため、必要に応じて記載連絡先に連絡させていただく場合がありますので、ご了
承ください。
④ 従前どおり、請求書、見積書には、住所及び氏名(法人の場合は、法人名及び代表者職
氏名)の記載が必要となります。
請求書記載例