履行の確認・支払い
契約の相手方となった方は、契約の履行を完了した場合は、検査を行いますので、その旨を届出てください。
契約代金は、上記の検査を行い、請求書を受理した後、指定のあった金融機関の口座へ振り込みます。
なお、契約期間内に履行されなかった場合は、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ未履行部分相当額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率と同率を乗じた金額を違約金として徴収しますので御注意ください。