契約の締結
三重県が契約書を交わす場合は、地方自治法の規定により、三重県と契約の相手方双方が記名、押印した時点で、契約が確定します。
三重県との契約の相手方になった方は、三重県が契約書の提出期間を定めますので、その期間内に契約書を提出していただきます。(特に指示の無い場合は、契約が決定してから30日以内です。)期間内に提出がない場合は、契約の権利を失うことになりますので、御注意ください。
なお、三重県会計規則第76条第2項に該当する場合、契約書の作成を省略することがあります。また、契約の締結に際して議会の議決が必要な場合は、仮契約を締結し、議会の議決後、本契約に切り替えます。
[参考]三重県会計規則
(契約書の作成)
第七十六条 契約締結権者は、契約を締結しようとするときは、当該契約に必要な事項を記載した契約書(第四十七号様式)を作成しなければならない。
2 契約締結権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。
一 契約金額が百万円未満であるとき。
二 物件を購入する場合において、供給者が直ちにその全部を納入するとき。
三 物件を売払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその全部を引き取るとき。
四 せり売りを行うとき。
五 官公署と契約するとき。
六 前各号に定めるもののほか、契約締結権者が特に必要がないと認めたとき。
(契約書の提出)
第七十七条 契約締結権者は、契約書(第四十七号様式)により契約を締結するときは、契約の相手方を決定した日から三十日以内の間で当該契約書の提出期間を定め、遅滞なく契約の相手方に通知しなければならない。
2 契約の相手方は、前項の規定により通知のあった提出期間内に、契約書を提出しなければならない。この場合において、正当な理由なく当該提出期間内に契約書を提出しないときは、契約締結の権利を失う。
(仮契約書)
第七十八条 契約締結権者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年三重県条例第九号)の定めるところにより、議会の議決を必要とする契約を締結しようとするときは、仮契約書を作成し、議会の議決を経たときに本契約に切り替える旨約定をしなければならない。