入札書の提出
入札書は、封筒に封緘し、契約締結権者が指定した日時、場所に提出してください(電子入札に参加しようとする場合を除きます。)。入札書の郵送は、公告や指名通知書等で認めている場合に限り行うことができます。
提出いただいた入札書の書換えや撤回はできません。また、三重県会計規則第71条に該当する場合は、無効となりますので御注意ください。
なお、入札の指名通知を受けた方は、入札を辞退することができます。辞退したことによって不利な取り扱いを受けることはありません。
[参考]三重県会計規則
第六十八条 競争入札参加資格者が競争入札に参加しようとするときは、入札書(第四十六号様式)を一件ごとに作成して封筒に入れ封緘し、入札者の氏名又は法人名及び工事名又は物件名等を表記して、契約締結権者の指定する日時及び場所に提出しなければならない。
この場合において、入札書の提出を郵便等により送付しようとするときは、「何々(工事名又は物件名等)入札書在中」と表記した書留郵便等によらなければならない。
(電子入札)
第六十九条 電子入札(電子情報処理組織(契約締結権者の使用に係る電子計算機と契約を締結しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。第七十四条第二項において同じ。)を使用して行う入札をいう。)に参加しようとする者は、前条の規定による入札書の提出に代えて、その者の使用に係る電子計算機に入札価格等所定の情報を入力し、契約締結権者の指定した日時までに、当該契約締結権者の使用に係る電子計算機に到達させなければならない。
2 前項の電子入札の運用については、知事が別に定める。
(入札の中止及び延期)
第七十条 契約締結権者は、不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき又は天災その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。
2 契約締結権者は、前項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期したときは、速やかにその理由及びその旨を当該入札の公告(入札の通知を含む。)と同様の方法により、周知しなければならない。
(入札の無効)
第七十一条 競争入札において、次の各号のいずれかに該当する場合には、その者の入札は無効とする。
一 競争入札参加資格のない者が入札したとき。
二 入札者又はその代理人が同一事項の入札に対し二以上の入札をしたとき。
三 入札者又はその代理人が他人の入札の代理をしたとき。
四 入札に際して談合等の不正行為があったとき。
五 入札書の記載事項が確認できないとき。
六 入札保証金の額が第六十七条第一項に規定する額に満たないとき。
七 前各号に掲げるもののほか、契約締結権者があらかじめ指示した事項に違反したとき。