入札保証金
入札に参加される場合は、入札前に、入札しようとする額の5%以上を入札保証金として納付していただく必要がありますが、三重県会計規則第67条に該当する場合は、納付を免除する場合があります。
入札保証金は、入札終了後、入札者に還付します。ただし、落札者の納付した入札保証金の還付は、契約締結後となります。
[参考]三重県会計規則
(入札保証金)
第六十七条 競争入札又はせり売りに参加しようとする者の納付すべき入札保証金の額は、入札価格の百分の五以上(インターネットを利用して不特定多数の者が参加する公有財産及び物品の売払いに係る競争入札を行う場合は、予定価格の百分の十以上の額。せり売りの場合は、契約締結権者が定める額)とする。
2 契約締結権者は、競争入札又はせり売りに参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
一 競争入札を行う場合において、当該競争入札に係る参加資格を有し、契約を締結しないおそれがないと認められるとき。
二 不用の決定をした物品を売払う場合において、契約を締結しないおそれがないと認められるとき。
3 契約締結権者は、入札者で落札しなかった者の入札保証金は落札決定後直ちに返還し、落札者の入札保証金は契約締結後返還しなければならない。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金に充当することができる。