入札・契約制度 契約の方法
三重県が締結する売買、貸借、請負その他の私法上の契約は、通常の取引と同様に民法等の適用を受けますが、同時に地方自治法や三重県会計規則等により契約の手続きが定められています。
このうち、地方自治法では、契約の相手方を決定する方法として次の4つの方法を定めています。
1.一般競争入札
入札の目的や参加資格等を公告し、広く入札参加希望者を募り、最も有利な条件で入札された方と契約する方法をいいます。
三重県は、物件関係の入札において、原則として一般競争入札を実施しています。
入札情報については、三重県ホームページの「電子入札(工事 / 物件等)」をご覧ください。
出納局が実施するインターネット公有財産売却の情報はこちらをご覧ください。
2.指名競争入札
入札に参加していただく方を一定の基準に基づき選定し、指名通知を行って競争入札していただく方法です。
最も有利な条件で入札された方と契約の手続きを行うことになります。
性質又は目的が一般競争入札に適しない場合、競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である場合、一般競争入札に付することが不利と認められる場合は、この方法により入札することがあります。
3.随意契約
入札によらず、特定の方と契約する方法をいい、複数の方から提出いただいた見積書を比較検討する等により、契約の相手方を決定します。
4.せり売り
いわゆる競売(オークション)をいいます。