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平成29年11月28日

三重県出納局

運用資金の保全について

万が一、金融機関が破綻した場合、預金保険制度により一定額の預金等が保護されますが、利息のつく定期預金等は一金融機関毎に合算して、預金者一人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等しか保護されません。

 ※預金保険機構ホームページより引用

そこで三重県では、「三重県資金運用方針」に基づき、資金全体の元本保全に努めることを第一として対策を講じています。
具体的には、

  1. 安全性に問題がないと言われる国債等の債券運用を行う。
  2. 金融機関の経営破たん時に県債と預金との相殺による預託金の保全を図れるよう各金融機関ごとに借入額の範囲内で預託を行う。
  3. 預金保険制度により全額保護される「決済用預金」口座の活用を行う。
などの対策を実施しています。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 出納局 出納総務課 出納・資金班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁1階)
電話番号:059-224-2781 
ファクス番号:059-224-2784 
メールアドレス:suito@pref.mie.lg.jp

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