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平成27年01月07日

三重県スポーツ推進条例

 三重県では、平成30年に全国高等学校総合体育大会、平成33年には国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会の開催が予定され、さらに、その前年の平成32年には東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催と、本県スポーツの推進に大きなチャンスが訪れています。
 これを契機として、スポーツの持つ多面的な価値を県民全体で共有し、県民の皆さんの自主的、主体的なアクションにつながるようスポーツ推進の理念や取組方針を明らかにしていくことを目的に、「三重県スポーツ推進条例」を制定しました。
 三重県では、本条例に基づき、皆様方と連携し、協力をいただきながら、スポーツを推進していきます。

三重県スポーツ推進条例

〇施行日:平成27年4月1日

 

 本条例の概要は、以下のとおりです。(詳しくは、関連ファイルをご覧ください。)

1 めざす姿

 スポーツを「人生を豊かにするもの」(Sport for Happiness)と捉え、スポーツの持つ「楽しさ」や「魅力」を強調しながら、県民がスポーツの価値を広く享受するための自主的かつ主体的な行動を促進することにより、スポーツを通じた人づくり、地域づくりを推進し、スポーツによって幸福を実感できる人生を実現するとともに、「県民力を結集した元気なみえ」をめざしています。

2 目的

 スポーツの推進について、基本理念及び基本政策を定め、県の責務並びに県民、市町、スポーツ関係団体及び民間事業者の役割を明らかにするとともに、スポーツの推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、スポーツの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、幸福を実感できる県民生活の形成及び活力ある地域社会の実現に寄与することを目的としています。

3 基本理念

 この条例では、次の3つを基本理念に掲げています。

(1)スポーツの価値の共有
 スポーツの持つ意義の理解を促進するとともに、公平、公正なスポーツ環境を整備すること

(2)スポーツライフの実現
 すべての県民がスポーツに親しむことができる環境(Sport for Everyone)を整備すること

(3)参画・連携を通したスポーツの推進
 県、県民、市町、スポーツ関係団体、民間事業者がそれぞれの特性に応じてスポーツを推進すること

4 基本政策

 この条例では、スポーツの推進に関する施策の基本となる事項として、次の5つを掲げています。

(1)子どもの体力の向上及びスポーツ活動の充実
 子どもの心身の健全な発達並びに体力の向上が図られること

(2)地域におけるスポーツ活動の推進
 すべての県民が生涯にわたって身近にスポーツに親しむことができること

(3)競技力の向上
 県内の選手及びチームが国際的又は全国的な規模のスポーツの競技会において活躍できること

(4)障がい者によるスポーツ活動の推進
 障がい者が障がいの種類及び程度に応じ必要な配慮がなされた環境のもと自立的かつ積極的にスポーツを行うことができること

(5)スポーツを通じた地域の活性化
 スポーツの推進を通して世代間及び地域間の交流が促進されるとともに、県民の一体感及び活力が醸成されること

5 条例の内容 

(1)前文
(2)目的(第1条)
(3)基本理念(第2条)
(4)基本政策(第3条)
(5)県の責務(第4条)
(6)各主体の役割等(第5条~第9条)
(7)スポーツの推進に関する基本となる施策(第10条~第15条)
(8)推進計画(第16条)
(9)スポーツ推進月間(第17条)
(10)顕彰(第18条)
(11)県民等の協力(第19条)
(12)財政上の措置(第20条)

 

三重県スポーツ推進条例の概要

三重県スポーツ推進条例(各条の説明等)

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 地域連携・交通部 スポーツ推進局 スポーツ推進課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2986 
ファクス番号:059-224-3022 
メールアドレス:sports@pref.mie.lg.jp

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