スポーツ推進委員
スポーツ推進委員とは
平成23年8月24日、「スポーツ振興法」が50年ぶりに全面的に改正され、あらためてスポーツの理念を定め、国及び地方公共団体の責務やスポーツ団体の努力などについて定めた「スポーツ基本法」が施行されました。
スポーツ振興法にうたわれた従来の「体育指導委員」は、スポーツ基本法では「スポーツ推進委員」と規定され、新たに「連絡調整等の職務」が加わりました。地域スポーツの推進役であるスポーツ推進委員は、住民と行政を結ぶコーディネーターとしての役割を期待されています。
【主な活動内容】
・地域スポーツに関する各種教室での指導や各種大会等の企画・運営
・総合型地域スポーツクラブにおけるコーディネーター役
- スポーツ基本法
第32条 市町村の教育委員会(特定地方公共団体にあつては、その長)は、当該市町村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解 を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。
2 スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則(特定地方公共団体にあつては、地方公共団体の規則)の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導 その他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。
3 スポーツ推進委員は、非常勤とする。
スポーツ推進委員の市町別人数 (令和6年度)
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