マイナンバー制度がはじまりました!
マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは
マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあるとされています。
- 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
- 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
- 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。
番号はいつ、どのように通知されますか?
平成27年10月以降、住民票を有する県民の皆さま一人ひとりに、12桁のマイナンバーが通知されています。住民票を有する外国人住民の方も対象です。原則として、市町から、住民票の住所あてにマイナンバーが記載された「個人番号通知書」が送付されます。住民票の住所と異なるところにお住まいの方はご注意ください。
(※これまで個人番号は「通知カード」でお知らせされていましたが、令和2年5月25日からは「個人番号通知書」でお知らせする形となっています。また、既に通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更は行われませんが、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。なお、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。)
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。
マイナンバーカード(個人番号カード)は何に使えるのですか?
マイナンバーカードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。マイナンバーカードは、市町に申請(※)していただくことで交付されます。
(※)差出有効期限切れのマイナンバーカード交付申請用封筒の取扱いについて
「通知カード」及び「個人番号カード交付申請書」と一緒にお届けしているマイナンバーカード交付
申請用封筒の差出有効期限が 平成29年10月4日になっている場合でも、令和5年5月31日まで切手を貼
らずにそのまま使用することができます。
交付申請用封筒がお手元にない場合、封筒の素材をダウンロードすることもできます。(縦型の定型
封筒に宛名用紙を貼り付ける方法と封筒を組み立てる方法があります。)
申請書送付用封筒の作成について
マイナンバーカードは、(1)本人確認のための身分証明書として利用できるとともに、(2)カードに搭載されるICチップや電子証明書を活用することにより、お住まいの市町の図書館利用証や印鑑登録証など各地方公共団体が条例で定めるサービスにも使用できるほか、e-Taxをはじめ、各種電子申請を行うことができます。マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、マイナンバーカードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので、注意してください。
なお、ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、マイナンバーカードから全ての個人情報が分かってしまうことはありません。
マイナンバーはどのような場面で使用することとなりますか?
平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要です。例えば、
- 年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示
- 健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
- 毎年6月に児童手当の現況届を出すときに市町村にマイナンバーを提示
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示
- 税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示
といった場面で利用することになります。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
マイナンバー制度における情報連携について
マイナンバー制度における情報連携の本格運用が、平成29年11月13日から開始されました。
※情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで国民・住民の皆様が行政の各種事務手続で提出する必要
があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で
情報をやり取りすることです。
情報連携の本格運用開始により、各種手続の際にマイナンバーを申請書等に記入することで、住民がこれまで行政機関等に提出する必要があった書類(住民票、課税証明書など)を省略できるようになります。
(※本格運用が開始されても従来どおり課税証明書などの添付が必要になる手続もありますので、手続の詳細については、事務を所管する担当課へ個別にお問合せください。)
なお、対象となる手続を行う(マイナンバーを提供する)際には、本人確認が必要です。マイナンバーカード等の本人確認書類(マイナンバー確認書類及び身元確認書類)をご用意ください。
本格運用開始時点において情報連携可能な事務手続は、地方公共団体での児童手当や介護保険、地方税の減免手続をはじめ、健康保険関係、ハローワーク関係、奨学金関係の各種手続などです。
本格運用開始時点において情報連携可能な事務手続の一覧及び省略可能な書類については、こちらをご覧ください。
マイナンバー制度による情報連携について(情報連携の対象手続について)
マイナンバーを他人に提供してもよいのですか?
マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む特定個人情報を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。
個人情報が一元管理され、外部に漏れるおそれはありませんか?
個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もあります。マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置が講じられています。
制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止されています。また、個人情報保護委員会という国の第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。
また、情報提供ネットワークシステムを使って自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのかについて、平成29年7月からマイナポータル(情報提供等記録開示システム)で、ご自身で確認することが可能です。
ご注意ください
マイナンバー制度をかたって、電話や郵便等で個人情報を聞き出そうとする事案が、各地で発生しています。
マイナンバーの通知や個人番号カード(マイナンバーカード)の交付などの手続で、
① 国の関係省庁や地方自治体などが、口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構 成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりす ることは一切ありません。
② ATMで金銭に関する操作をお願いすることも一切ありません。
こうした内容の電話や手紙、訪問には応じないでください。
マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきた場合、自分の勤務先など送付者が明らかなものを除き、安易に開封しないよう、注意してください。
マイナンバー制度をかたって個人情報を聞き出そうとする相手には十分に気を付けてください。
また、マイナンバーは法律で定められた事務以外の目的で取得・提供することは禁止されています。提供相手も、行政機関のほか、勤務先や一部の金融商品を購入した金融機関など、法律で限定されています。
マイナンバーを提供する際は、しっかりと提供相手と利用目的を確認してください。
マイナンバー制度に便乗した詐欺にご注意ください!
独自利用事務について
独自利用事務とは
当県において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第9号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当県の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
知事 | 1 | 生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
知事 | 2 | 私立高等学校等学び直し支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
知事 | 3 | 私立高校生等奨学給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 | 1 | 特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)によるものを除く。)であって三重県教育委員会規則で定めるもの |
教育委員会 | 2 | 県立高等学校学び直し支援金の支給に関する事務であって三重県教育委員会規則で定めるもの |
教育委員会 | 3 | 県立高校生等奨学給付金の支給に関する事務であって三重県教育委員会規則で定めるもの |
<執行機関:知事>
〇届出番号1
生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの
▶ 届出書
▶ 根拠規範(生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について)
○届出番号2
私立高等学校等学び直し支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
▶ 届出書
▶ 根拠規範(私立高等学校等学び直しへの支援事業補助金取扱要領)
○届出番号3
私立高校生等奨学給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
▶ 届出書
▶ 根拠規範(三重県私立高校生等奨学給付金給付事業実施要綱)
<執行機関:教育委員会>
〇届出番号1
特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)によるものを除く。)であって三重県教育委員会規則で定めるもの
▶ 届出書
▶ 根拠規範(三重県特別支援教育就学奨励事業実施要綱)
○届出番号2
県立高等学校学び直し支援金の支給に関する事務であって三重県教育委員会規則で定めるもの
▶ 届出書
▶ 根拠規範(高等学校学び直しへの支援事業補助金交付要領等)
○届出番号3
県立高校生等奨学給付金の支給に関する事務であって三重県教育委員会規則で定めるもの
▶ 届出書
▶ 根拠規範(三重県国公立高校生等奨学給付金支給事業実施要綱)
◎行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年7月10日三重県条例第44号)
▶ 条例
法人番号とは何ですか?
法人にも13桁の法人番号が指定され、広く公開されます。個人番号と異なり、官民問わず、自由に利用できます。
法人番号公表サイト
民間事業者の皆さまも対応が必要です
マイナンバーは個人の行政手続などで利用されるほか、社会保険の手続きや源泉徴収票作成のために事業者においても従業員などからの提出を受けて利用が行われます。
事業者に関係する制度の概要やマイナンバーの取扱いについて、各府省庁等から資料が公開されています。
対象者別メニュー(「事業者の方へ」をご覧ください)
★内閣府のマイナンバー(社会保障・税番号)制度ホームページでは、資料が公開されていますので、こちらもご利用ください。
マイナンバー制度に関する関係府省庁等へのリンク
関係府省庁等へのリンク(デジタル庁)
関係府省庁等へのリンク(デジタル庁以外)
マイナンバーについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先として、マイナンバー総合フリーダイヤルが開設されています。マイナンバーについてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178 (無料)
平日9時30分から20時まで
土日祝日9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
・「マイナンバー制度」「マイナポータル」に関すること 050-3816-9405
・「マイナンバーカード」「電子証明書」「個人番号通知書」
「通知カード」または、「紛失・盗難によるマイナンバー
カードの一時利用停止について」 050-3818-1250
・「マイナポイントを活用した消費活性化策」に関すること 050-3627-0952
※外国語対応(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)のフリーダイヤル
・「マイナンバー制度」「マイナポータル」に関すること 0120-0178-26
・「マイナンバーカード」「電子証明書」「個人番号通知書」
「通知カード」または、「紛失・盗難によるマイナンバー
カードの一時利用停止について」に関すること 0120-0178-27
・「マイナポイントを活用した消費活性化策」に関すること (有料)0570-0100-76