母子保健事業の窓口は市町です。
養育医療の給付申請、育成医療の給付申請、低体重児の届出は市町が窓口です。
これらの申請・届出は、お住まいの地域の市町へお願いします。
1 事業の概要
(1)養育医療
出生時体重が2,000グラム以下または生活力が特に希薄であって、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた満1歳未満の未熟児に対して、必要な医療が給付されます。
指定養育医療機関名簿
医療機関の皆様へ
養育医療機関 指定申請等関係書類 (提出先:その所在地を所管する保健所)
養育医療機関指定申請書(病院・診療所用 様式第1号)
養育医療機関指定申請書(薬局用 様式第2号)
指定養育医療機関事項変更届出書(様式第5号)
指定養育医療機関業務休止(再開)届出書(様式第6号)
指定養育医療機関辞退届出書(様式第8号)
(2)育成医療
身体に障がいがある、または治療を行わないと将来障がいを残すと認められる疾患があり、かつ確実な治療効果が期待できると指定自立支援医療機関(育成医療)の指定医師が認めた満18歳未満の児童に対して、生活の能力を得るために必要な医療が給付されます。
※指定自立支援医療機関については、三重県障害者相談支援センター(059-232-7356)へお問合せ下さい。
(3)低体重児届出
体重が2,500グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかにその旨を届け出なければなりません。
2 市役所・町役場の担当窓口
別添のとおりです。