立入調査について
三重県では、三重県青少年健全育成条例第36条及び同施行規則の規定に基づき、 青少年に関わる有害環境浄化のため、県内の事業所、店舗などに対し立入調査を行っています。
立入調査を行うのは
立入調査を行うのは以下の職員等です。
(1)県知事の指定を受けた県職員及び警察少年補導員 |
(指定立入調査員) |
(2)市町長の推薦により県知事から任命を受けた方 |
(任命立入調査員) |
(3)警察官 |
(三重県警察官) |
立入調査先
映画館、演劇場、書店、ビデオレンタル店、貸本店、新古書店、図書類等自動販売機設置場所、がん具店、 刃物店、カラオケボックス、薬局、模型店、コンビニエンスストア、マンガ喫茶、インターネットカフェ、携帯電話販売店など |
- 立入調査は、行政上の必要性から調査又は質問を前提として行うもので、 正当な理由なしに調査を拒み、妨げ、又は忌避された場合には、罰則(3万円以下の罰金)が適用されることもあります。