公有地の拡大の推進に関する法律の施行に関する事務
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)では、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を取得しやすくするための一つの手法として、以下の通り、届出制度(第4条)と申出制度(第5条)を設けています。
県では、町に所在する土地の所有者から町役場を経由して提出された土地譲渡の届出・申出に対して、買取り協議を行う地方公共団体等の決定をする事務を行っています。
なお、平成24年4月1日から、これまで県が行ってきた土地譲渡の届出・申出に関する事務のうち、市の区域内に係るものについては、県内全市へ権限移譲されました。そのため、市が買取り協議を行う地方公共団体等を決定する事務を行います。
※県内市町の公拡法担当部署(令和6年4月1日現在)についてはこちらからご確認ください。
届出制度
次のような土地を、売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を知事又は市長に届け出る必要があります。届出はその土地がある市町で受け付けています。
- 都市計画施設(都市計画決定された道路、河川、公園、学校、上下水道等)予定区域にある200㎡以上の土地
- 都市計画区域内の道路、都市公園、河川などの予定区域にある200㎡以上の土地
- 土地区画整理促進区域内の土地区画整理事業で、知事が指定・公告したものを施行する土地の区域内にある200㎡以上の土地
- 住宅街区整備事業施行区域内にある200㎡以上の土地
- 生産緑地地区の区域内にある200㎡以上の土地
- 一定規模の土地
- 市街化区域内にある5,000㎡以上の土地
- 非線引き都市計画区域内にある10,000㎡以上の土地
※市に所在する土地については、市長あてに届出を行うこととなっています。
※区域の位置など、詳細については、土地の所在する市町にお問い合わせ下さい。
※令和6年9月19日から、生産緑地法による買取りの申出をした方は、買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間は届出不要となりました。詳しくは、こちらをご覧ください。
申出制度
次のような都市計画区域内等の土地を、地方公共団体等による買取りを希望するときは、その旨を知事又は市長に申し出ることができます。申出は、その土地がある市町で受け付けています。
- 都市計画区域内にある100㎡以上の土地
- 都市計画区域外の都市計画施設の区域内にある200㎡以上の土地
※市に所在する土地については、市長あてに申出を行うこととなっています。
※区域の位置など、詳細については、土地の所在する市町にお問い合わせ下さい。
買取りの協議
届出又は申出をされた土地について、県や市町などが買取り協議を行うか否か、知事又は市長は届出者(申出者)に対し、届出(申出)受理日から3週間以内に通知をします。
※市に所在する土地については、市長が通知を行います。
譲渡制限
土地所有者は、届出(申出)日から買取協議を希望しない旨の通知を受け取るまで、又は3週間が経過するまでの間については、他人にその土地を譲渡することはできません。また、買取りの協議をする旨の通知があった場合は、さらに3週間が経過する日までの間はその土地を譲渡することはできません。
届出・申出の流れ
税制上の措置
協議の成立により、土地を県や市町などへ売却すると、租税特別措置法により、譲渡所得から1,500万円の控除を受けることができます。詳しくはその土地が所在する市町を管轄する税務署にお問い合わせください。
届出等の違反
届出違反及び譲渡制限期間内に土地を譲り渡した者は、50万円以下の過料に処される場合があります。
提出部数
2式(正本1式、副本1式(副本は正本のコピーでも可))
届出書等への添付書類
- 位置図
- 公図(該当部分を赤着色、または枠取り)
- 地積測量図(実測面積の場合) など
※届出書・申出書様式ダウンロード
※令和3年1月1日から、届出書及び申出書の押印が不要となりました。関連ファイル
国土交通省『公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づく土地の先買い制度』<外部リンク>このページの内容に関するお問い合わせ
三重県 県土整備部 公共用地課
審査調整班
電話 059-224-2661