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平成28年10月01日

砂防法に関すること

砂防指定地の指定

土石流(長雨や集中豪雨等により、山腹斜面が崩壊して生じた土石等や山間の渓流の土石等が水と一体となって移動する現象)による被害を防止するために、一定の行為の禁止又は制限を必要とする土地を「砂防指定地」として指定します。
 

砂防指定地内作業等に係る技術審査及び許可

砂防指定地において、制限行為(土地の形状を変更する行為等)を行おうとするときは、あらかじめ知事の許可が必要です。許可を受けるためには、「砂防指定地内行為許可申請書」に必要書類を添付し、対象となる砂防指定地の所在する市町に提出してください。

 ○三重県砂防指定地等管理条例等に基づく開発審査の技術的基準

砂防設備の占用許可

砂防設備である砂防堰堤(堆砂敷を含む)等の占用をしようとするときは、あらかじめ知事の許可が必要です。許可を受けるためには、「砂防設備占用許可申請書」に必要書類を添付し、対象となる砂防設備の所在する市町に提出してください。
 

申請書配布及び問合せ先

 対象となる砂防指定地を所管する建設事務所管理課
 
申請先 電話番号 申請先 電話番号
桑名建設事務所 0594(24)3662 伊勢建設事務所 0596(27)5202
四日市建設事務所 059(352)0667 志摩建設事務所 0599(43)9627
鈴鹿建設事務所 059(382)8683 伊賀建設事務所 0595(24)8208
津建設事務所 059(223)5203 尾鷲建設事務所 0597(23)3527
松阪建設事務所 0598(50)0586 熊野建設事務所 0597(89)6141
    県土整備部防災砂防課 059(224)2705

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 防災砂防課 砂防管理班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2705 
ファクス番号:059-224-2684 
メールアドレス:bssabo@pref.mie.lg.jp

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