砂防法に関すること
砂防指定地の指定
土石流(長雨や集中豪雨等により、山腹斜面が崩壊して生じた土石等や山間の渓流の土石等が水と一体となって移動する現象)による被害を防止するために、一定の行為の禁止又は制限を必要とする土地を「砂防指定地」として指定します。
砂防指定地内作業等に係る技術審査及び許可
砂防指定地において、制限行為(土地の形状を変更する行為等)を行おうとするときは、あらかじめ知事の許可が必要です。許可を受けるためには、「砂防指定地内行為許可申請書」に必要書類を添付し、対象となる砂防指定地の所在する市町に提出してください。
○三重県砂防指定地等管理条例等に基づく開発審査の技術的基準
砂防設備の占用許可
砂防設備である砂防堰堤(堆砂敷を含む)等の占用をしようとするときは、あらかじめ知事の許可が必要です。許可を受けるためには、「砂防設備占用許可申請書」に必要書類を添付し、対象となる砂防設備の所在する市町に提出してください。
申請書配布及び問合せ先
対象となる砂防指定地を所管する建設事務所管理課申請先 | 電話番号 | 申請先 | 電話番号 |
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桑名建設事務所 | 0594(24)3662 | 伊勢建設事務所 | 0596(27)5202 |
四日市建設事務所 | 059(352)0667 | 志摩建設事務所 | 0599(43)9627 |
鈴鹿建設事務所 | 059(382)8683 | 伊賀建設事務所 | 0595(24)8208 |
津建設事務所 | 059(223)5203 | 尾鷲建設事務所 | 0597(23)3527 |
松阪建設事務所 | 0598(50)0586 | 熊野建設事務所 | 0597(89)6141 |
県土整備部防災砂防課 | 059(224)2705 |