急傾斜地法に関すること
急傾斜地崩壊危険区域の指定
急傾斜地(傾斜度が30度以上の土地)で崩壊のおそれがあるため、一定の行為制限(急傾斜の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為に対する制限)を必要とする土地の区域を「急傾斜地崩壊危険区域」として指定します。
急傾斜地崩壊危険区域内制限行為に係る技術審査及び許可
急傾斜地崩壊危険区域において、制限行為(急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為)を行おうとするときは、あらかじめ知事の許可が必要です。許可を受けるためには、「急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請書」に必要書類を添付し、当該急傾斜地崩壊危険区域の所在する市町に提出してください。
○急傾斜地崩壊防止工事の技術的基準に関する細部要綱
申請書配布及び問合せ先
対象となる急傾斜地崩壊危険区域を所管する建設事務所管理課申請先 | 電話番号 | 申請先 | 電話番号 |
---|---|---|---|
桑名建設事務所 | 0594(24)3662 | 伊勢建設事務所 | 0596(27)5202 |
四日市建設事務所 | 059(352)0667 | 志摩建設事務所 | 0599(43)9627 |
鈴鹿建設事務所 | 059(382)8683 | 伊賀建設事務所 | 0595(24)8208 |
津建設事務所 | 059(223)5203 | 尾鷲建設事務所 | 0597(23)3527 |
松阪建設事務所 | 0598(50)0586 | 熊野建設事務所 | 0597(89)6141 |
県土整備部防災砂防課 | 059(224)2705 |