地すべり等防止法に関すること
地すべり防止区域の指定
地すべり(土地の一部が地下水等に起因してすべる現象又はこれに伴って移動する現象)区域及び隣接する地域のうち、地すべりしている土地や地すべりを誘発、又は助長するおそれのある区域を「地すべり防止区域」として指定します。
地すべり防止区域内制限行為に係る技術審査及び許可
地すべり防止区域において、制限行為(地すべりの防止を阻害又は地すべりを助長・誘発する行為)を行おうとするときは、あらかじめ知事の許可が必要です。許可を受けるためには、「地すべり等防止区域内制限行為許可申請書」に必要書類を添付し、対象となる地すべり防止区域の所在する市町に提出してください。
○三重県砂防指定地等管理条例等に基づく開発審査の技術的基準
申請書配布及び問合せ先
対象となる地すべり防止区域を所管する建設事務所管理課申請先 | 電話番号 | 申請先 | 電話番号 |
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桑名建設事務所 | 0594(24)3662 | 伊勢建設事務所 | 0596(27)5202 |
四日市建設事務所 | 059(352)0667 | 志摩建設事務所 | 0599(43)9627 |
鈴鹿建設事務所 | 059(382)8683 | 伊賀建設事務所 | 0595(24)8208 |
津建設事務所 | 059(223)5203 | 尾鷲建設事務所 | 0597(23)3527 |
松阪建設事務所 | 0598(50)0586 | 熊野建設事務所 | 0597(89)6141 |
県土整備部防災砂防課 | 059(224)2705 |