「代替地登録制度」の廃止について
土地の譲渡をお考えの方に、公共事業の代替地として登録していただく「代替地登録制度」(平成6年1月1日から実施)については、令和3年3月31日をもって廃止します。
インターネットの普及により、物件の情報が容易に入手できるようになったことや、登録された代替地の契
約実績がない年が長期にわたり続いていることなどから、代替地登録制度を廃止することとしました。これま
で制度の運用にご理解、ご協力をいただいた方々におかれましては、誠にありがとうございました。
なお、これまで登録していただいた土地に関する情報は、三重県公文書管理条例及び三重県公文書管理規程
に基づき、適切に廃棄いたします。
「代替地媒介制度」については、取扱いの変更はありません。
このページの内容に関するお問い合わせ
三重県 県土整備部 公共用地課
用地支援班
電話 059-224-2669