土地収用法に関する事務
〇伊賀市庁舎整備事業の事業認定について
土地収用制度について
公共の利益となる事業の施行者(以下、「起業者」といいます。)は、事業を実施する際、売買契約などによって土地などを取得しますが、任意交渉では取得できないことがあり、そのことによって公共事業の実施が遅延したり妨げられたりして国民の社会生活に著しい支障をきたすことがあります。
このような場合、公共の利益の増進と私有財産権との調整を行い、国土の適正かつ合理的な利用を図るため、事業に必要な土地などをその権利者の意思にかかわらず起業者に取得や使用させることを可能にする要件や手続きなどを定めた法律が土地収用法であり、日本国憲法第29条第3項「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」の規定に基づいて制定されています。
土地収用法は、事業認定手続と収用手続の二つの手続を柱として構成されています。
事業認定・収用の流れ
(1)事業認定について
事業認定は、起業者からの申請に基づき、事業の認定を行う機関(以下、「認定庁」といいます。)が事業計画などについて審査を行い、その事業が土地を収用または使用する公益上の必要があること、事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであることなどの要件を満たすと認められる場合に、起業者に起業地を取得できる権限(これを、「収用権」といいます。)を付与する行政行為です。
認定庁は、一般的に、国または県が起業者である事業は国土交通大臣(大臣認定)、市町等が起業者である事業は知事(知事認定)です。
三重県知事が事業認定を行った件数
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 (平成31年度) |
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
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件数 | 1件 | 2件 | 2件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
*詳細につきましては、公共用地課審査調整班(電話:059-224-2661)まで、 お問い合わせください。
三重県(県土整備部)が起業者となる事業において、国土交通大臣の事業認定を受けた件数
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 (平成31年度) |
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
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件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
*詳細につきましては、公共用地課用地支援班(電話:059-224-2669)まで、 お問い合わせください。
(2)事業認定審議会について
認定庁である知事が事業の認定に関する処分を行おうとするときは、起業地の所在する市町の長に事業認定申請書及び添付書類の写しを送付し、当該市町において告示のうえ2週間の縦覧に供します。縦覧期間中に事業の認定に関する処分について異議を有する者の意見書が提出された場合は、認定庁はあらかじめ審議会の意見を聴き、その意見を尊重する義務がある旨、土地収用法に規定されています。
三重県では、知事が事業の認定に関する処分を行う際に公平・中立な立場から意見を述べる第三者の機関として、三重県事業認定審議会を平成14年度に設置しました。
事業認定審議会の概要
設置根拠 | 土地収用法第34条の7及び三重県事業認定審議会条例第1条 |
設置年月日 | 平成14年9月19日 |
委員数 | 7名 |
参考 | 三重県事業認定審議会条例 三重県事業認定審議会運営要綱 |
三重県事業認定審議会ページ
(3)収用裁決について
起業者は、事業認定を受けた事業(都市計画法第59条の認可又は承認を含む。)について、土地を収用又は使用しようとするときは、収用委員会に対し、権利取得裁決を申請し、明渡裁決の申立てをすることができます。
収用委員会は、土地収用法の規定に基づいて都道府県ごとに設置されている行政委員会で、委員7名で構成されており、独立してその職務を行う機関です。土地や建物等の権利取得の時期や補償金の裁決等を行います。
なお、収用委員会の事務は、総務部法務・文書課が行っています。
三重県(県土整備部)が起業者となる事業における収用委員会の裁決を受けた件数
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 (平成31年度) |
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
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件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
このページの内容に関するお問い合わせ
三重県 県土整備部 公共用地課
審査調整班
電話 059-224-2661