法定外公共用財産の譲与について
里道(赤道)・水路(青道)については、これまでは国土交通省所管の国有財産(財産管理は都道府県)でありましたが、平成11年7月成立の「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」により、国から市町村へ財産が譲与されることになりました。その後、順次、財産の譲与手続が進められてきましたが、平成17年3月31日で、譲与手続が終了しました。
このため、里道・水路の境界確認等に関するお問い合わせについては、土地等が所在する市町役場へお願いします。
このページの内容に関するお問い合わせ
三重県 県土整備部 公共用地課
審査調整班
電話 059-224-2661