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平成20年08月20日

電気工事士FAQ

【電気工事士免状】

Q 免状の交付申請をするとどれくらいの期間で交付されますか?
A 20日から40日を標準処理期間と定めておりますので、目安として下さい。
Q 免状の再交付の申請について教えて下さい。
現在、三重県で働いていますが、免状は他県で交付されたものです。
どこで手続きをすればよいのでしょうか?
A 再交付や書換の手続きは、その免状を交付をした都道府県知事に申請して下さい。
Q 申請には費用がかかりますか?また、どうやって払うのですか?
A 申請には手数料の必要なものがあります。別表を参照下さい。
手数料は三重県収入証紙で納入して下さい。現金ではお取り扱いできません。
三重県収入証紙は、三重内の金融機関などで購入できます。
Q 試験に合格しましたが、免状の交付申請を行うにあたり、期限はありますか?
A 特に期限はありません。
Q 住所が変わったのですがなにか手続きが必要ですか?
A 免状の記載事項に変更があった場合は書換の手続きが必要になります。
電気工事士免状については、住所の記入欄がありますが、免状の所有者ご自身で変更していただきますので、届出の必要はありません。
Q 免状を持っていますが、定期的に講習を受けなければならないのですか?
A 第1種電気工事士免状をお持ちの方には定期に講習の受講が義務づけられています。
免状が必要なくなった方は、返納することができます。
Q かなり前に電気工事士免状を取得したのですが、第1種や第2種の区別がない免状です。
何か手続きが必要ですか?
A 昭和63年以前に交付された免状は、第1種、第2種の区分がありませんが、とくに手続きをしなくても第2種電気工事士免状として有効です。
Q 申請書類は窓口まで持っていかなければならないのですか?
A 郵送等で手続きができます。
申請書の内容について、お聞きすることがありますので、申請書には必ず連絡先を明記して下さい。
手数料証紙を同封する場合、郵便物の紛失等に備えるため、簡易書留扱いにすることをお勧めしています。
 
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 防災対策部 消防・保安課 予防・保安班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2183 
ファクス番号:059-224-3350 
メールアドレス:shobo@pref.mie.lg.jp

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