石油コンビナート等災害防止関係 用語集
(1)石油コンビナートの災害防止に係る用語集
石油コンビナート等災害防止法
石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止等に関する基本的事項を定めることにより、同区域に係る災害から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする法律。公布:昭和50年12月17日、施行:昭和51年6月1日
特別防災区域
大量の石油や高圧ガスが取り扱われている区域で、具体的な区域は政令で指定されている。県内では、「四日市臨海地区」が指定されている。特定事業所
石油や高圧ガス等を多量に取り扱う事業所で、第1種事業所及び第2種事業所の二つの区分に分かれている。三重県石油コンビナート等防災計画
石油コンビナート等災害防止法第31条の規定に基づき、特別防災区域に係る災害の発生及び拡大を防止するため、特定事業者、県、関係市及びその他防災関係機関が実施すべき防災業務とその責任を明確にし、かつ、これら関係機関相互の緊密な連携調整を図るために必要な基本的事項を定めた総合的な計画(2)石油コンビナート企業の防災設備に関する用語集
大容量泡放射システム
大容量泡放射システムは、浮き屋根式屋外貯蔵タンクの大規模火災に対応する防災資機材として、直径34メートル以上の浮き屋根式屋外貯蔵タンクを有する特定事業所に配備が義務付けられている。同システムの配備が義務付けられた背景として、平成 15 年の十勝沖地震により苫小牧市内の石油精製事業所において大型の浮き屋根式屋外貯蔵タンクで全面火災が発生し、その消火に困難を極めたことを契機に、石油コンビナート等災害防止法等の一部が平成17年に改正され、広域共同防災組織の整備が規定されるとともに、大容量泡放射システムの配備が義務付けられた。
伊勢湾区域(対象区域:三重県及び愛知県)には、防災組織として「中京地区広域共同防災協議会」が整備されており、大容量泡放射システムは四日市市楠町地内に常備されている。(2008(H20)年導入)