三重県産食材等コンテンツ取扱要領
(目的) 第1条 この要領は、三重県農林水産部フードイノベーション課において作成したコンテンツを使用する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この要領におけるコンテンツとは、三重県農林水産部フードイノベーション課がPR事業等の実施に際して作成した三重県産食材等の画像及び動画等のことをいう。ただし、個人情報を含むものを除く。 (著作権、管理主体) 第3条 コンテンツの著作権は、三重県が所有する。 2 コンテンツの管理は、三重県が行うものとする。 (使用条件、使用) 第4条 コンテンツは、三重県産食材等の評価向上及び認知度向上に資すると三重県が認める場合には、目的が営利又は非営利を問わず使用できるものとする。 2 コンテンツを使用する場合は、様式1により、次の事項を明らかにして三重県の承諾を得なければならない。 ・ 使用目的 ・ 使用内容(使用方法) ・ 使用を希望する画像等の特定 ・ その他三重県が必要と認めるもの 3 三重県は、コンテンツの使用承諾願いがあったときは、その内容を確認し、三重県産食材等の評価向上及び認知度向上に資することが認められる場合には、条件を付して承諾することができる。 (使用料) 第5条 コンテンツの使用は、無償とする。 (使用上の遵守事項) 第6条 コンテンツの取扱いは、使用者の責任において行うものとする。 2 三重県産食材等の評価向上及び認知度向上に反する使用、又は三重県産食材のイメージを損なう使用はしないこととする。 3 上記2に反した使用がなされる恐れ、又は上記2に反した使用がなされたと認められる場合、三重県は使用者に対し、その使用の中止命令または承諾の取り消しをすることができるものとする。 4 コンテンツ使用によって生じた損害については、コンテンツ使用者がその責を負うものとし、三重県はその責を負わないものとする。 (その他) 第7条 コンテンツの適正な使用に関し、この他必要な事項については、別途定めるものとする。 (附則) この要領は、平成25年6月1日から施行する。 この要領は、令和3年4月1日から施行する。 |
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