地域再生計画とは
地域再生法に基づき、社会経済情勢の変化に対応して地方が行う地域再生のための自主的、自立的な取組みを国が総合的かつ効果的に支援するため、地方公共団体が作成し、内閣総理大臣が認定する計画のことです。この計画に基づく目標を達成するために行う事業に対しては、地方創生整備推進交付金(旧地域再生基盤強化交付金)が交付されます。地域再生計画の概要
1 新「みえの地物が一番!」地産地消運動による地域活力向上計画〇区域 津市、松阪市並びに多気郡多気町、明和町、大台町、度会郡度会町、大紀町、南伊勢町及び
北牟婁郡紀北町の全域
〇期間 平成22年度から平成26年度
〇計画書 PDFファイル
2 地産地消運動を支える道路整備計画
〇区域 松阪市並びに多気郡多気町、大台町、度会郡度会町、大紀町、南伊勢町及び北牟婁郡紀北町の全域
及び津市の区域の一部(美杉地域及び一志地域を除く)
〇期間 平成27年度から平成31年度
〇計画書 PDFファイル
3 道路ネットワークの整備による安心・安全な住み良いまちづくり計画
〇区域 南牟婁郡紀宝町の全域
〇期間 平成27年度から令和3年度
〇計画書 PDFファイル
4 林業成長産業化の実現に向けた道路整備計画
〇区域 津市、松阪市並びに多気郡大台町、度会郡度会町及び大紀町の全域
〇期間 令和2年度から令和6年度
〇計画書 PDFファイル
5 森林資源を活用するための交通ネットワークの整備計画
〇区域 熊野市全域
〇期間 令和2年度から令和6年度
〇計画書 PDFファイル
地域再生計画の評価
地域再生計画の目標については、計画作成主体が、計画期間の中間年度及び計画期間の終了後に評価(中間評価・事後評価)を行い、公表することになっています。1 新「みえの地物が一番!」地産地消運動による地域活力向上計画
当計画は、平成26年度で事業期間が終了したことから、目標の達成状況について事後評価を行いましたので
公表します。なお、中間評価については、計画作成時に中間目標の設定が不要であったことから、行っていま
せん。
〇事後評価調書 PDFファイル
2 地産地消運動を支える道路整備計画
当計画は、平成29年度が中間年度であったことから、目標の達成状況について、中間評価を行いましたので
公表します。
〇中間評価調書 PDFファイル
当計画は、令和元年度が最終年度であったことから、目標達成状況について、事後評価を行いましたので公表
します。
〇事後評価調書 PDFファイル
3 道路ネットワークの整備による安心・安全な住み良いまちづくり計画
当計画は、平成29年度が中間年度であったことから、目標の達成状況について、中間評価を行いましたので
公表します。
〇中間評価調書 PDFファイル
当計画は、令和3年度が最終年度であったことから、目標達成状況について、事後評価を行いましたので公表
します。
〇事後評価調書 PDFファイル
4 林業成長産業化の実現に向けた道路整備計画
当計画は、令和4年度が中間年度であったことから、目標の達成状況について、中間評価を行いましたので
公表します。
〇中間評価調書 PDFファイル
5 森林資源を活用するための交通ネットワークの整備計画
当計画は、令和4年度が中間年度であったことから、目標の達成状況について、中間評価を行いましたので
公表します。
〇中間評価調書 PDFファイル